確定申告をお願いします - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月15日更新

平 仁

平 仁
税理士

- good

確定申告をお願いします

2008/01/06 21:19

不動産収入が月8万あるとの事ですが、今年は4月からなので、不動産収入72万円の売上があり、来年度以降は96万円になると思います。これから諸経費を引いた分が不動産所得になります。配偶者特別控除の計算を考えれば他に収入がないと思われますが、そうであれば、ここから38万円の基礎控除、生命保険料控除、国民年金等の社会保険料控除等を引いた金額が、貴女の課税所得金額になります。課税所得金額がある場合は、確定申告をして頂いて、納税して頂く必要があります。
ところで、諸経費に不動産の取得費から計算した減価償却費や、入居者募集のための広告宣伝費は入れていますか?忘れがちなので、もし入れてなければ入れてください。
また、今からでは今年分の申告には間に合わず来年度からの適用になりますが、青色申告の届出を所轄税務署に提出して頂いた方がいいと思います。簡単な会計ソフトを使って頂けば、貸借対照表や損益計算書、総勘定元帳が作れますので、不動産所得の計算の時に青色申告控除65万円が使えます。領収書を集めて手書きする場合であれば、貸借対照表や総勘定元帳を作りきれないと思いますが、その場合でも65万円ではありませんが10万円の控除が使えます。
青色控除65万円と基礎控除38万円を使えば103万円の控除になりますので、貴女の不動産所得はゼロになり、税額もゼロになります。そうすると、毎年青色申告で確定申告をすることが条件になりますが、配偶者控除の対象に戻ります。
また、国税庁のHPで申告書の様式、書き方をダウンロードできますので、1月中に貴女の所得を計算されることをお薦めします。そして、年末調整で使われた配偶者特別控除の計算がもし違っていたことが分かったら、会社に言って再計算をしてもらうことをお薦めします。年末調整のやり直しは1月中にやらなければいけないので、早めに言わないと会社に迷惑を掛けることになってしまいます。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

確定申告は必要?

マネー 税金 2008/01/06 12:57

専業主婦です。現在、私名義で家賃収入が平成19年4月よりあります。保証金30万で20万は10回分割で4月から翌年(平成20年1月)まで家賃に上乗せで月8万の収入があります。主人(サラリーマン)の年末調… [続きを読む]

みかけんこうさん (愛知県/45歳/女性)

このQ&Aの回答

源泉徴収の訂正 2008/03/11 15:21

このQ&Aに類似したQ&A

確定申告 妻の不動産所得 hazawaさん  2013-11-20 17:47 回答1件
不動産所得のみの配偶者特別控除について とと76さん  2008-11-11 17:48 回答2件
配偶者特別控除の記入間違い レインデッキさん  2013-06-20 17:22 回答1件
青色申告した妻の配偶者控除 ちろこさん  2009-03-10 23:47 回答1件
年末調整について教えてください。 ことこさん  2008-10-30 23:33 回答1件