対象:住宅・不動産トラブル
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昨年の10月に新築の住宅を契約したのですが、家計がかなり厳しくなり、どうしてもローンの支払いが払えそうにないのです。
今、住宅の方の進行状況は図面をどうするか話し合っている状態なのですが、今から解約できるのでしょうか?
住宅は不動産業者からの仲介ではありますが、少し特殊で、不動産業者の身内が売主のため、仲介料金は無料です。
特約事項に「住宅ローン融資不可以外、有効期限は平成19年11月までとする」「違約金の額は売買代金の20%相当額とする」と記載されています。
物件の価格は3398万で手付け金として160万納めてあります。解約した場合、あとどれぐらいのお金が必要となってくるのでしょうか?
教えてください、よろしくお願い致します。
ちけさん ( 京都府 / 女性 / 30歳 )
回答:2件
契約書は?
ちけ様
はじめまして、ホームプラザの尾崎です。
御質問を見る限りでは、不明な点が多いのですが、まずは、下記の点について確認してください。
1 契約書は、「不動産売買契約」ですか? それとも「建築条件付土地売買契約」+「建築請負契約」ですか?
2 住宅ローンの内定は、出ていますか?
3 特約事項の「住宅ローン融資不可以外、有効期限は平成19年11月までとする」とありますが、その文言の前に文章は有りませんか?
4 特約事項では無く、本文中に解約に関する条項は、どのように記載されていますか?
初めての住宅購入は、わからない事だらけですね。
不動産業者は、お客様を守るためにも、多くの法律を守り契約を進めなければなりません。
まずは、契約書をもう一度、確認しましょう。
補足
ちけ様
返信、読ませて頂きました。
デリケートな話ですので、よろしければ個別質問にメールいただければ、有り難いです。
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2割払って解約、後は相談。
ちけさん、こんにちは。
さおとめあきこ総合研究所の早乙女です。
物件の売主が直接販売する場合は、仲介手数料はかかりません。
売主が、仲介業者に委託している場合、仲介業者が働く分手数料が係ります。
仲介業者がいないほうが安い、のは事実ですが、手数料分『間に入って諸般の法令等をチェックしたり、トラブル回避のため』に仲介業者は活躍してくれるもの。その仲介業者がいるのですから、当然その方に事実を伝え、交渉してもらいましょう。
昨年11月でローン特約は切れており、ローンが通っていれば白紙解約は出来ませんから、2割=3398万円×0.2=6,796,000円が必要です。1,600,000円払ってあるのですから、後5,196,000円支払えば解約できます。
とはいえ、家計が苦しくなる、しいては破産するかもしれないという理由
であれば『交渉をする』ことが大切。
仲介業者に現実を伝え理解してもらい、交渉して払える分で勘弁してもらうことが可能なのか、それはやってみないと判らない問題ですが、やらないよりは良い、といえましょう、お願いしてみては。
話は変わりますが、仲介業者が入っていない場合は、手数料が安かった、その結果、交渉も自分。
問題が生じない場合はよいのですが、今回のケースのように、なにかアクシデントが生じたとき、自分で直接交渉しなければならないのが売主からの直接購入。
しかしこのケースの場合、身内の『手数料は貰わない仲介業者』さんがいますから、ラッキーです!
一筋縄ではいかないかもしれませんが、その業者さんも、『身内に無理して買わせて破産された』よりは良いはず、相談してみてください。
弊社ではまだ未体験ですが、世間一般の過去の事例からすると目標は『手付け放棄で解約』でしょう。
回答専門家
- 早乙女明子
- (東京都 / プロファイリングコンサルタント)
- さおとめあきこ総合研究所 所長
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企業従事者向けコンサル。実務経験を踏まえた、人に寄り添う相談対応。企業の経営改善、成長戦略、マンパワーの調整が得意。プロファイリングしながら、各自に適したアドバイス、魅力の引き出しプロフェッショナルなアドバイスをビジネスライクに致します。
ちけさん
尾崎様へ
2008/01/04 11:38はじめまして。
回答ありがとうございました。いただいた質問に対して答えます。
1;「不動産売買契約証書」と「建築請負契約書」です。
2:住宅ローンの内定は通りました。これから内定をいただいた金融機関の条件等を見て決めていくところでした。
3:説明不足ですみませんでした。特約事項には「本契約の注文者が利用する住宅ローンは、土地代金を含むものとし、万一住宅ローンが融資不可の場合、本契約を白紙に戻し、請負者は受領済みの手付金全額を無利息にて即時注文者へ返還する以外注文者及び請負者は互いに何等請求しないものとする。但し、本項の有効期限は、平成19年11月までとする。」と記載されています。
4:「この契約の違約金は請負代金の2割相当額とする」と建築請負契約書にも不動産売買契約証書にも記載されています。
不動産売買契約証書の中に「売主および買主は、相手方が契約の履行に着手するまでは、売主は、買主に受領した手付金額の返還をするとともに、それと同等の金員を提供することによって、買主は、売主に支払った手付金を放棄することによって、この契約を解除することができる。」とあるのですが、どういったいみなのでしょうか?手付金を放棄すれば解約できるということなのでしょうか?
説明不足が多く本当にすみませんでした。どうかアドバイスよろしくお願い致します。
ちけさん (京都府/30歳/女性)
ちけさん
ありがとうございます
2008/01/04 18:02回答ありがとうございます。
親とも相談し何とか解決できそうです。
本当にありがとうございました。
ちけさん (京都府/30歳/女性)
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