対象:住宅資金・住宅ローン
回答数: 3件
回答数: 2件
回答数: 4件
現在23区内のマンションに住んでいますが、来年1月末引き渡し予定の他区の新築マンションを購入する契約を締結しています。しかし子供の保育園の転園にかなりのリスクが伴うことがわかり、引越しを断念したいと思っております。現在の住居は売り出し中ですが、まだ買い手は見つかっていません。新しい物件の方は銀行の住宅ローンを利用しますが、まだ手続きは済んでいません。
ここで契約を解除すると物件価格の2割の違約金+プラン変更復旧費用を払わなくてはなりません。そこで、一旦ローンを実行し、受け渡しを済ませてから居住しないで売却できないかと考えています。抵当権の設定のため一時的に住民票を移し、すぐに今の居住区に住民票を戻して住み続けることにした場合、どんな問題が生じるでしょうか。
できれば早急にご回答頂けると助かります。よろしくお願い致します。
tomomamaさん ( 東京都 / 女性 / 41歳 )
回答:1件
契約の解除、ローン実行の注意点
2割の違約金とプラン変更費用のペナルティは、痛いですね。
まず、このペナルティ全額を支払わなければ契約解除できないかを新築の販売業者に確認してみましょう。
不動産業者が自ら売主となる契約では、残代金支払日、引渡し日までは、手付金放棄によって解除できるという約定がポピュラーです。
しかし、売主が契約の履行に着手した場合は、違約金が発生します。プラン変更の工事すでに行われた場合、売主側は、履行の着手を主張する可能性がありますが、まだ、取りかかってない場合、手付金放棄で済みます。
また、過去には、標準プランにもどすために要した費用+手付金放棄で、解除できた例もあります。
引渡しを受けてから売却する場合、不動産業者に売却を依頼するのであれば、成約時に仲介手数料がかかります。
通常、売却価格の3%+6万円+消費税です。
他に抵当権抹消登記、住所変更登記の費用がかかります。
また、住宅ローンは、原則、自己居住用が前提になります。住まないということは、自己居住用ではありませんので、金融機関に対して当初の契約内容と異なる状況が発生します。特に公的融資の場合、この自己居住用ではない点については、厳しいので注意しましょう。
回答専門家
- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス
記事制作に関するご相談
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A