対象:キャリアプラン
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現在妊娠6ヶ月で、11月末に今の職場を退職します。予定日が3月なので、出産手当金をもらおうと思っています。(条件はみたしています)出産一時金は夫のほが条件がいいので、そちらからいだだこうと思っていますが、退職後の手続きについて教えてください。
失業給付金は4年延長の手続きをしようと思っています。年間の所得は130万をこえていますので、退職後すぐに夫の扶養に入ることはできないのでしょうか?
可能であれば12月まで仕事をしたほうがいいのでしょうか?
出産手当金をもらうときは一時的に扶養からはずれなければいけないと思うのですが、退職後に社会保険を任意継続して、出産手当金受領後扶養に入ったほうがいのでしょうか?よろしくお願いします。
HappyFlowerさん
回答:1件
退職後すぐに扶養に入ることは可能です。
130万円の年間収入が 扶養家族入りのためのネックになるのは、
パートでお仕事をされるような場合になります。
ご相談者様のように 退職後すぐにご主人の扶養家族に入る場合には、
退職済みであることを確認できる書類を提出するなど
所定の手続きをし、被扶養者の要件を満たすことが確認された場合には、
ご主人の扶養家族に入ることができます。ご安心下さい。
それから、
任意継続期間中の出産手当金についてのご質問ですが、
離職日にご本人が出産手当金の受給を受けている場合には、
任意継続後であっても、
産後56日まで継続して出産手当金の継続支給を受けられます。
(離職日以前の被保険者期間が 継続して1年間以上必要です。)
しかしながら、退職後、任意継続期間中に
出産手当金の受給を新規開始で受けることはできません。
ご注意ください。
最後に、任意継続後の出産育児一時金ですが、
任意継続から6か月以内の出産であれば、
ご本人の出産一時金を受給するか、
ご主人の被扶養者としての家族出産育児一時金を受給するかは、
ご本人が自由に選択することができます。
ご参考まで。
回答専門家
- タカミ タカシ
- (東京都 / キャリアカウンセラー)
- 日本キャリア・コーチング(JACCA) キャリアコーチ
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