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今年の収入が・・・

マネー 税金 2007/12/25 17:33

今年の収入が1,033,025円でした。主人の扶養になっているため103万円未満で抑えるつもりだったのですが、少し超えてしまいました。こんな場合、扶養からはずれてしまい、税金もたくさん取られるのでしょうか?
周りの人に聞くと、バレなければ大丈夫とは聞いたのですが、バレないもんなんでしょうか?
主人が年末調整するときは、私の収入は適当に記入して源泉徴収票の提出もありません。
どうなるんでしょうか??教えてください。

ゆかぽんさん ( 神奈川県 / 女性 / 35歳 )

回答:3件

大間 武 専門家

大間 武
ファイナンシャルプランナー

- good

適用できる控除は適用し、正しい申告を行いましょう。

2007/12/27 05:57 詳細リンク

ゆかぽんさん、ご質問ありがとうございます。
ファイナンシャル・プランナーの大間武です。

ご質問の件ですが、
所得税については、他の先生方が書かれている通りです。
また、この他住民税も課税されます。

一年間の収入を示す「源泉徴収票」は
給与等を支給した企業が発行後、
本人・税務署・住所地の市町村それぞれに渡されますので
収入に関する記載をする書類等は
きちんと申告を行いましょう。

また、ゆかぽんさんの所得税・住民税について
生命保険料控除等の各種控除の適用はありますか?

ぜひ一度確認していただき
必要であれば確定申告を行いましょう。
(所得税に関係なくても住民税に影響がある場合もあります)

回答専門家

大間 武
大間 武
(千葉県 / ファイナンシャルプランナー)
株式会社くらしと家計のサポートセンター 代表取締役

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吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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心配なさらなくても大丈夫です

2007/12/25 18:07 詳細リンク

ゆかぽん様 初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

ばれる、ばれないはお答えできませんが、所得税の仕組みをお知らせします。

ゆかぽんさんの給与収入-給与所得控除(65万円)<所得38万円の場合は税金が掛かりません。
所得の基礎控除が38万円なので、所得税が掛かりません。今回3025円超えていますので、この金額3000円に所得税が10%掛かります。

ご主人の所得税の仕組みでは、上記ゆかぽん様の給与収入が103万円以下の場合、所得がゼロになりますので、配偶者控除38万円が受けられます。
ご主人の場合は、給与収入-給与所得控除-配偶者控除・・・・=所得×税率の構造です。従いまして元々38万円税金が安くなっているわけでなく、38万円×税率分が安くなっているだけです。

今回、扶養から外れた場合は配偶者特別控除が受けられます。
これは配偶者の収入が103万円超〜141万円未満の場合に受けられるものです。
控除額は38万円〜3万円まで9段階に分かれています。今回103万円超〜105万円未満の控除額38万円が受けられます。

山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

- good

扶養は141万円未満まで対象になります!

2007/12/26 23:22 詳細リンク

ゆかぽん様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のゆかぽん様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。扶養には配偶者控除(〜103万円以内)と配偶者特別控除(103万円〜141万円未満)があります。ゆかぽん様の控除を分類いたしますと、配偶者特別控除に該当いたします。さらに、控除金額が38万円でかわりません。
以上

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