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大間 武 専門家

大間 武
ファイナンシャルプランナー

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適用できる控除は適用し、正しい申告を行いましょう。

2007/12/27 05:57

ゆかぽんさん、ご質問ありがとうございます。
ファイナンシャル・プランナーの大間武です。

ご質問の件ですが、
所得税については、他の先生方が書かれている通りです。
また、この他住民税も課税されます。

一年間の収入を示す「源泉徴収票」は
給与等を支給した企業が発行後、
本人・税務署・住所地の市町村それぞれに渡されますので
収入に関する記載をする書類等は
きちんと申告を行いましょう。

また、ゆかぽんさんの所得税・住民税について
生命保険料控除等の各種控除の適用はありますか?

ぜひ一度確認していただき
必要であれば確定申告を行いましょう。
(所得税に関係なくても住民税に影響がある場合もあります)

回答専門家

大間 武
大間 武
( 千葉県 / ファイナンシャルプランナー )
株式会社くらしと家計のサポートセンター 代表取締役

お金にも“心”がある。送り出す気持ちで賢く上手な家計管理を

法人、個人の形態を問わず、クライアント(お客様)のパートナーとして共に次のステージを目指し、クライアント(お客様)の質的成長にコミットします。

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この回答の相談

今年の収入が・・・

マネー 税金 2007/12/25 17:33

今年の収入が1,033,025円でした。主人の扶養になっているため103万円未満で抑えるつもりだったのですが、少し超えてしまいました。こんな場合、扶養からはずれてしまい、税金もたくさん取られるのでしょうか?
周… [続きを読む]

ゆかぽんさん (神奈川県/35歳/女性)

このQ&Aの回答

心配なさらなくても大丈夫です 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2007/12/25 18:07
扶養は141万円未満まで対象になります! 山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー) 2007/12/26 23:22

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