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山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

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扶養は141万円未満まで対象になります!

2007/12/26 23:22

ゆかぽん様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のゆかぽん様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。扶養には配偶者控除(〜103万円以内)と配偶者特別控除(103万円〜141万円未満)があります。ゆかぽん様の控除を分類いたしますと、配偶者特別控除に該当いたします。さらに、控除金額が38万円でかわりません。
以上

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この回答の相談

今年の収入が・・・

マネー 税金 2007/12/25 17:33

今年の収入が1,033,025円でした。主人の扶養になっているため103万円未満で抑えるつもりだったのですが、少し超えてしまいました。こんな場合、扶養からはずれてしまい、税金もたくさん取られるのでしょうか?
周… [続きを読む]

ゆかぽんさん (神奈川県/35歳/女性)

このQ&Aの回答

適用できる控除は適用し、正しい申告を行いましょう。 大間 武(ファイナンシャルプランナー) 2007/12/27 05:57
心配なさらなくても大丈夫です 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2007/12/25 18:07

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