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配偶者の給与所得について

マネー 税金 2007/12/25 11:27

給与と支払調書で給料をもらう場合があります。昨年の確定申告では、給与収入が約150万、合計所得金額が約100万円でした。所得税など税金の扶養は外れますが、社会保険、年金は「所得」が130万以下ということで、扶養扱いの理解で正しいでしょうか?「130万未満なら扶養扱い」とは、収入ではなく合計所得金額が130万ということでしょうか?

あめりかさん ( 東京都 / 女性 / 34歳 )

回答:1件

収入で130万円です

2007/12/27 20:54 詳細リンク

こんばんは あめりかさん

ファイナンシャルプランナーり若宮光司です。

社会保険では、扶養者になれる人の基準はあくまでも収入であって所得ではありません。


社会保険庁の同居の場合の被扶養者の定義について規定そのものを下記に示します。

認定対象者の年間収入が130万円未満
(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)
であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。

なお、上記に該当しない場合であっても、認定対象者の年間収入が130万円未満
(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)
であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、その世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者となります。

つまり、社会保険庁は給与所得者の給与所得控除額を事業所得者の必要経費と同じとみなしているようです。
でもそれは良しとして、所得税の考え方である所得額で判定する方が公平ですよね。

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あめりかさん

給与と配偶者控除について

2007/12/27 23:21

若宮様、ご回答をどうもありがとうございました。扶養の基準は、所得ではなく収入であることについて了解致しました。もう一つ確認させてください。私の「給与」は通訳の報酬であり月毎の仕事の量や収入も不定期であるため、別の所からは支払調書をいただく場合が多いです。「給与」であるため、65万の基礎控除以外に経費計算などもできません。別の場所からの収入についても不定期なのですが、これらの状況とは一切無関係に、収入が130万を超えたら自分で社会保険に入らなければならないのでしょうか?(厚生年金にも入れないので、自分で支払うようになっても将来受け取る年金額にプラスはないとの理解で正しいでしょうか)健康保険の加入は、将来の収入と安定性が影響すると聞いたことがあります。師走のお忙しい時期に申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

あめりかさん (東京都/34歳/女性)

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