収入で130万円です
こんばんは あめりかさん
ファイナンシャルプランナーり若宮光司です。
社会保険では、扶養者になれる人の基準はあくまでも収入であって所得ではありません。
社会保険庁の同居の場合の被扶養者の定義について規定そのものを下記に示します。
認定対象者の年間収入が130万円未満
(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)
であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。
なお、上記に該当しない場合であっても、認定対象者の年間収入が130万円未満
(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)
であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、その世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者となります。
つまり、社会保険庁は給与所得者の給与所得控除額を事業所得者の必要経費と同じとみなしているようです。
でもそれは良しとして、所得税の考え方である所得額で判定する方が公平ですよね。
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給与と支払調書で給料をもらう場合があります。昨年の確定申告では、給与収入が約150万、合計所得金額が約100万円でした。所得税など税金の扶養は外れますが、社会保険、年金は「所得」が130万以下というこ… [続きを読む]
あめりかさん (東京都/34歳/女性)
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