対象:仕事・職場
回答:2件
退職について
会社から一方的に労働契約を解約することが「解雇」であり、同じように従業員から合意なしに一方的に労働契約を解消することはできます。
法的に説明しますと、労働期間の定めがない場合は、「いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は解約の申入れから2週間を経過することによって終了する」(民法627条)とあり、退職する2週間前に申入れすなわち、退職願を提出すれば退職することができます。
しかしながら、社会人の常識としては、基本は合意退職です。
一方的なやり方をして、退職金で不利な取り扱いを受けたり、転職先に良くない情報を流されたりしても面白くありません。
まずは、自分の退職の意志を確認して下さい。上司の発言も意志の固さを試していると思います。
退職の意志が固ければ会社もモチベーションの低い従業員を雇い続けることはないと思います。
まずは、上司に対して「私の退職の意志は固いです。法的には、退職願を2週間前に提出すれば、合意なしに辞めることはできますが、突然辞めても業務の引継ぎ等で会社も困ると思いますので、退職の期日について相談したいと思います」
という旨のことを言ったらいいのではないのでしょうか。
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有用な人材の退職引き留めは当然あります
今は特に採用が難しい時ですから、会社側が何とかして引き留めようとするのは当然と思います。
法的なことは他の専門家の方が説明している通りですし、もし脅迫めいた引き留めなどであれば論外ですが、何人もの上司や役員が入れ替わり面談したり、退職の承認手続きを面倒にしたりというのは良くあることです。さすがに仕事ができない人は引き留めませんから、少なくともある程度評価されている証拠でもあると思います。
私はどちらかと言えば退職希望者を引き留める側が多かったのですが、実際に思い留まったり、その時は辞めてしまったけど数年後に出戻ってきたりという経験もあります。稀にこんなこともありますから、会社側からすればダメモトでもやるだけやってみようということになります。
ですから、まずご自身の退職意思の強さを確認して下さい。会社のいろいろな人と直談判までするのが嫌ならば、今のタイミングでの退職は思い留まるしかありません。どんなに手間がかかっても退職したいと思ったなら、その意志の固さを上司や重役に伝えて下さい。会社も法的に引き留めきれないのはわかっていますから、翻意できないことがはっきりすれば退職を認めると思います。もし会社側の対応があまりに理不尽というようなことがあれば、社外の専門家に相談することを考えても良いと思います。
回答専門家
- 小笠原 隆夫
- (東京都 / 経営コンサルタント)
- ユニティ・サポート 代表
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