対象:年金・社会保険
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確定拠出年金の継続方法
2007/12/17 10:36
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はじめまして、くさの様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
退職後はいったん、国民年金第1号被保険者になりますので、個人型の加入者になるか、個人型の運用指図者になるかを選択します。
退職時にお知らせ、案内があるはずですので、手続きをしてください。
転職後は転職先が契約している資産管理機関に再び移すことになります。
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