対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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妊娠をきっかけに先月末に5年勤めた会社を退職し、今月から夫の扶養に入ろうと思っていたのですが、失業給付受給期間の延長をするかどうかを聞かれ、延長する旨を伝えたところ、延長の手続きをしてからでないと扶養の手続きが出来ないと言われました。
そこで調べたところ、失業給付受給期間の延長手続きは「退職日から30日目の翌日以降から一ヶ月以内」にしか手続きが出来ないと知りました。
延長の手続きをしてから扶養の手続きをするとなると1ヶ月の間、健康保険無し・年金未加入の時期が出来てしまいます。
このような場合、扶養の手続きが出来るようになるまでは、国民健康保険に入り、年金は第2号被保険者から第1号被保険者への手続きをするべきなのでしょうか?
まろはなさん ( 神奈川県 / 女性 / 36歳 )
回答:1件
手続してもらえるはずですが…。
社会保険労務士の平松です。
「失業給付の受給期間の延長の手続き』後でなければ、扶養に入れないとの要件はありません。
担当者の方の思い込みと思います。
もう一度、お願いしたらどうでしょうか。
その際、社労士の先生に確認したのですが…と、言ってみるのが、効果的かもしれません。(^o^)/
評価・お礼
まろはなさん
2014/10/08 11:11ご回答ありがとうございます!
早速再度確認したところ「手続きできる」とのことでした。
やはり思い込みだったようです。安心しました!
回答専門家
- 平松 徹
- (千葉県 / 社会保険労務士)
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
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