回答:2件
渡辺 博士
ファイナンシャルプランナー
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103万円を超えたら
ファイナンシャルプランナーの渡辺博士です。
今回たくさん収入を得られそうとのことで良かったですね。
これで少しは家計を助けることができそうと思った結果ですよね。
それでいいのですが、今回のご質問は103万円以上130万円以内はどうなるのか?と言うご質問ですよね。
103万円は所得税の配偶者控除を受ける際の限界点を意味します。
それを超えれば配偶者控除は受けられません。
130万円は社会保険の扶養の対象とするための限界点です。
つまり130万円以内にするなら、社会保険は関係ありませんので今まで通りです。
配偶者控除はその配偶者の所得が0〜38万円の方が対象です。
380,001円からは配偶者特別控除が適用されます。
配偶者特別控除は約5万円毎に段階的に控除額がなくなり、76万円以上の所得となったら0になります。つまり収入ベースで考えると、141万円以上は0円です。
ちなみに収入ベースで、105万円未満であれば結果は配偶者控除と同じです。
あまり大きな金額ではないのでこの部分を節税するより、収入額をアップした方がずっと手取額のアップになりますけどね。
補足
ちなみにもう一つ申し上げると、扶養の基準って結構あいまいです。
ご主人の会社レベルで決まっていたりしますので、FPではなかなかつかみにくいのが本音です。
ただ、扶養の基準を配偶者控除103万円としているところが多く、それを超えると扶養手当が出なかったりすると思います。
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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所得税の扶養と社会保険の扶養について
働きウーマン様 初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
103万円はご主人の所得税の扶養の条件で130万円は社会保険の扶養の条件になります。
103万円未満の給与収入の場合には、ご主人の所得税について扶養の条件に当り、ご主人の収入から配偶者控除として38万円の控除が出来ます。又、働きウーマン様は所得税を払わずに済みます。
103万円を超え140万円未満の場合、最高38万円〜3万円まで7段階の配偶者特別控除が受けられます。働きウーマン様の給与収入が125万円〜130万円未満場合は16万円です。そして働きウーマン様は(収入-給与所得控除(65万円))×税率=所得税を支払います。
平成19年の最低税率は10%です。
一方130万円のラインは、社会保険の扶養の条件にあたります。働きウーマン様の収入(時給だけでなく通勤交通費や手当ても含みます)が年間130万円未満、1ヶ月当りの収入が108,334円未満、失業給付の基本手当日額が3,562円未満に3条件を満たした場合、ご主人の社会保険に扶養者として加入できます。従いまして、130万円を超えた場合はご自分で社会保険に加入する必要があります。今回のケースでは、事業所での加入ではなく国民年金と国民健康保険への加入かと考えます。
(現在のポイント:-pt)
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