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吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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所得税の扶養と社会保険の扶養について

2007/12/15 14:45

働きウーマン様 初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

103万円はご主人の所得税の扶養の条件で130万円は社会保険の扶養の条件になります。
103万円未満の給与収入の場合には、ご主人の所得税について扶養の条件に当り、ご主人の収入から配偶者控除として38万円の控除が出来ます。又、働きウーマン様は所得税を払わずに済みます。

103万円を超え140万円未満の場合、最高38万円〜3万円まで7段階の配偶者特別控除が受けられます。働きウーマン様の給与収入が125万円〜130万円未満場合は16万円です。そして働きウーマン様は(収入-給与所得控除(65万円))×税率=所得税を支払います。
平成19年の最低税率は10%です。

一方130万円のラインは、社会保険の扶養の条件にあたります。働きウーマン様の収入(時給だけでなく通勤交通費や手当ても含みます)が年間130万円未満、1ヶ月当りの収入が108,334円未満、失業給付の基本手当日額が3,562円未満に3条件を満たした場合、ご主人の社会保険に扶養者として加入できます。従いまして、130万円を超えた場合はご自分で社会保険に加入する必要があります。今回のケースでは、事業所での加入ではなく国民年金と国民健康保険への加入かと考えます。

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この回答の相談

配偶者特別控除について

マネー 税金 2007/12/15 14:09

私は昼間はドラックストアーで時給770円で週19時間、夜は回転寿司屋で時給1100〜1250円で週9〜12時間と、掛け持ちで仕事をしています。夜の方は11月からなんですが、この先続けると完全に103万円を超えてしま… [続きを読む]

働きウーマンさん (愛知県/40歳/女性)

このQ&Aの回答

103万円を超えたら 渡辺 博士(ファイナンシャルプランナー) 2007/12/15 14:25

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