対象:年金・社会保険
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いつもお世話になっております。私は、今派遣社員として勤務しております。
4年前にこの派遣会社に登録して、同じ会社に約3年勤めた後、出産の為退社して1年後にまた同じ派遣会社で、現在勤めております。産休の方の代わりなので
1年間勤務の予定です。ある時このallaboutの記事で読んだんですが、派遣社員でも産休を取る事ができるという記事があり、読んでみると会社との交渉もあるが、1年間同じ会社に勤めたりすると、(社会保険など加入しています)産休をもらえる権利もあるとの事でした。
また、来年くらいは二人目も欲しいので、派遣の任期が
来年の9月までなので、それ以降に出産という形をとりたいという希望なんですが、派遣社員でも、会社に交渉したら本当に産休がもらえるのでしょうか?
出産手当金も、前回はもらえたのですが、4月からは
産休を取る人しかもらえないと聞いたので。。。
分かりにくい質問で申し訳ありませんが、教えて下さい。宜しくお願い致します。
わかっちさん ( 長崎県 / 女性 / 31歳 )
回答:1件
ファイナンシャルプランナー
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派遣でも産休を取る権利があります。
わかっちさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
派遣社員でも産休をとることは出来ます。
労働基準法
>使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十週間)以内に出産する予定の女子が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
使用者は、産後八週間を経過しない女子を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女子が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
使用者は、妊娠中の女子が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
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産前6週に入ったら本人が申し出ると就業させてはならない⇒産休を取ることが出来るというわけです。産休中も契約は継続しています。
また、妊娠出産を理由に解雇(契約を更新しない)してはならないともしています。
男女雇用機会均等法
>1 事業主は、労働者の定年及び解雇について、労働者が女子であることを理由として、男子と差別的取扱いをしてはならない。
2 事業主は、女子労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。
3 事業主は、女子労働者が婚姻し、妊娠し、出産し、又は労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項若しくは第二項の規定による休業をしたことを理由として、解雇してはならない。
<
今まではどちらかというと労働者が弱い立場でしたので、産休を言い出せず退職という形とる人が多かったし、退職でも6ヶ月以内の出産であれば出産手当金ももらえました。
今は人材不足ですので労働者の方が強い立場にありますし、4月以降、退職後の出産手当金はもらえませんから産休を申し出て認められている方がたくさんいますよ。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:-pt)
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