対象:遺産相続
父名義の土地に父と共同名義の家を建て住んでいます。
他の父名義のアパートも含め叔父が管理して1年が
経とうとしています。
父は管理が面倒なためか、全く無関心ですが
いずれトラブルになりそうですが?
つねさんしっかりさん ( 福岡県 / 男性 / 41歳 )
回答:2件
小林 治行
ファイナンシャルプランナー
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管理を当方に移行する。
今日は。CFPの小林治行です。
確かにこのままでは、将来にトラブルの恐れがありますね。
是非この際問題を先送りせずに、解決の方法を取れることが必要と考えます。
基本は叔父さんとの関係を壊すなく、管理主体を貴方方に移行させることです。
ステップとしては次の通り。
1)本件はお父さんの財産の管理ですからお父さんから、叔父が管理するに至った経過を詳し聞くこと。そして将来どうして欲しいのかを確認する事です。併せて貴方方で管理をすることを検討します。遠隔地とか、賃借人に難しい人がいるとか、相手が賃料遅れの常習者とかを分別し、自分で管理が出来る物と、管理を依頼したほうが良い物をを分別します。
2)次に叔父さんと話し合いをもち、これまで管理をして下さったことを感謝し、管理に至った経過を聴取します。叔父さんのほうもいきさつがあるでしょうから感謝しつつ、これからのことを話し合います。
3)お父さんの財産の問題ですから、叔父さんは相続人ではありませんので、貴方を含む相続人がイニシアティブをとり、解決法を作成して下さい。
4)私案としては、このような案も考えられます
A) 今回で全て、叔父さんから当方に管理を戻す。
B) 一部を管理を依頼し、期間を限定する。
C) 全部の管理の依頼をするが、期間を限定する。
B)及びC)の場合は管理委託契約を結び、条件をはっきりさせておきましょう。
尚、管理料は賃借人の全ての窓口になっている時で、10-20%の間。賃料の受付管理だけの場合は5-10%の間でしょう。決まったルールはありませんので、話し合いで決めて下さい。
全く無関心なお父さんですが、今回はしっかり関心を持って禍根を残さないようにして頂かなくてはなりませんね。
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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まず現状の把握をお勧めします
つねさんしっかり様 初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
父名義の土地に父と共同名義の家を建て住んでいます。
他の父名義のアパートも含め叔父が管理して1年が経とうとしています。
父は管理が面倒なためか、全く無関心ですが、いずれトラブルになりそうですが?
つねさんしっかり様 初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
記載内容からは情報が少なく、一般的な事柄のみお伝えします。
お父さまが管理面が面倒なので叔父様に管理を任せている由ご心配ですね。
まず、お父様と叔父様の約束事はどのようになっているのでしょうか。此処を把握されることから手を付けてください。是非、お父さまとお話し合いになり、お確かめください。
1.契約書の有無、口約束であれば証書にされるようご説得ください。
2.収支報告書は届くのでしょうか。丁度1年経ちましたので、会計報告が必要なタイミングです。毎年の確定申告をされているならば、それとの差異がわかります。
3.アパートの経営状況は同様になっていますか。
4.実印などの管理はどのようにされているのでしょうか。お父様の手元に有ることをご確認ください。
5.後々のご心配をされていますので法務局で不動産登記もお確かめください。
上記のことが確認でき、つねさんしっかり様が安心できる状態であれば、そのままご継続になれます。
もし、実状把握で納得できない事柄がある場合には、アパートは不動産会社に管理委託をされるなど専門家に任せ、土地の管理はお父様の代理としてつねさんしっかり様が管理されるようお勧めします。
(現在のポイント:-pt)
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