対象:不動産売買
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借り換え時の金銭消費貸借契約書について
mannma さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
借り換え時の、金銭消費貸借契約でも契約書の提示は必要となります。
物件の担保としての判断材料となるからです。
ただ、契約書の提示は原本ではなくて、写しでも大丈夫という
金融機関もございますので、まずは、先方の金融機関にご確認ください。
それと、最初に借りた銀行から、必要書類の写しをもらうのは難しいかもしれませんので、
売主にお願いして、契約書の写しをもらえば大丈夫かと思います。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
評価・お礼
mannmaさん
売主さんという手は考えておりませんでした。
参考にさせていただきます
回答専門家
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
mannmaさん
藤森様
2007/12/13 19:29ありがとうございます。
購入時の不動産屋さんより残債の明細があれば大丈夫と言われましたが契約書とかかれていたのでやはり必要でしょうね。
不動産屋さんも売買契約書はもっているでしょうからお願いしてみます。ダメなら売主さんに聞いてみます。
ありがとうございました。
mannmaさん (東京都/37歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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