対象:離婚問題
回答数: 3件
回答数: 1件
回答数: 2件
村田 英幸
弁護士
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支払をしなくてはならないようです
2007/12/11 06:19
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○義父名義の借入
義父が契約したのではないのであれば、支払義務はありません。
○義母名義のクレジットカード
義父が支払う約定になっていたのですから、支払義務がありそうです。ただし、今から引落をストップすることはできます。
○義弟名義のクレジットカード
義母に渡していたので、管理責任を問われ、支払義務がありそうです。
評価・お礼
ゆね さん
素早い回答ありがとうございました。
義父と相談してみたいと思います。
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この回答の相談
このQ&Aの回答
名義貸しはともかくその他は支払い義務はありません。
樋口 洋二(司法書士)
2007/12/12 17:00
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