離婚理由になりますか? - 離婚問題 - 専門家プロファイル

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離婚理由になりますか?

2014/03/11 12:11

夫に借金が400万あることが判明しました。消費者金融や銀行から何社か借りています。個人再生をするらしく夫はサラリーマンなので一定の収入があるし家は手放さないで住むので当初は一緒に返していこうと思っていました。私は専業主婦で1歳と3歳の子供がいます。上の子供が軽度の障害があり、4月から幼稚園に入園が決定している矢先のことでした。個人再生をするにあたり莫大な手続きの書類が送られてくる中、忙しいことを理由に弁護士への書類の期限を伸ばしてもらったり手紙を放置したりすることが続き全く反省している様子がなく怒りを覚えました。「やらなくていいの?」というと「いちいち言われんでもやるわ」など逆切れをする始末。結局漫画を読んだりして「また来週」と先延ばし。こんなことが溜まって大喧嘩をしました。何も変わらない夫に愛想をつかし離婚届を置いて実家に帰りました。その間も一切連絡はなく、母が迎えに来てと連絡をし迎えにきました。夫はプライドが高いので離婚届を置いたことが勘に触ったらしく「俺が判を押したらお前は今すぐ子供つれて出てかないかんのだぞ!」と言われました。専業主婦でお金がないので離婚届を置いた事を謝り家に居させてもらうよう頼みました。しかし立場が逆転したかのように事あるごとに離婚届を置いた事を言われ「文句があるなら出て行け」と言われました。昼間は働けないため水商売を始め、離婚後の資金を貯めることを決意しました。しかし私だけ貯金し夫だけ私や子供達の生活費を払うのは不利だ!離婚後住宅ローンの負債分も俺が払うなら(ローン名義は夫)生活費の1/4を払えと言われました。しかし生活費を払ったら私が稼いだ分がほぼなくなるため私が働く意味がなくなり貯金もできなくなります。この事を親に話したら両親が激怒し「帰ってこい」と言ってくれ実家に帰ることにしました。しかし夫は実家に帰れないと思っていたらしく(事情があり帰りずらいのは確かです)私が帰るとなった途端「今までの事は全部本音じゃない」と。散々暴言を吐かれこれまでの結婚生活を否定されたのに今更謝られても夫に対して全く愛情が無くなってしまいました。しかしやっと見つけた幼稚園の入園が決まっており今実家に帰っても迷惑をかけるだけなのでお金を貯めて一年後離婚することを話し合いで決めました。ですが最近「やっぱり子供には両親居た方がいいだろう」と急に意見を変えてきました。

補足

2014/03/11 12:25

長くなりますので続きです。私はお金があれば今すぐにでも出て行きたいです。夫が家にいないとほっとしますが帰ってくると動悸がしたりそわそわしてリラックスできません。会話も子供の事以外はほとんど話さないしお風呂入っている間にドアを開けられたり着替えているところを見られたりするのさえ嫌だと思うようになっています。ここに全ては書いていませんが、暴言も沢山言われました。夫に対して感情が一切ないので夫婦として破綻していると私は思っています。
離婚前提なので夫は自分の給料や児童手当など全て家計を握っています。最低限の生活費は払ってくれていますが、娯楽費などは一切もらっていません。レシートをチェックされるので自分にかかる美容代など細かなものは請求出来ず自分の少ないバイト代から出しています。
これも「離婚したくない」と言っている割におかしい行動だと思います。
離婚理由としてはこれは借金が原因になるのか性格の不一致になるのでしょうか。
夫は「一度きりの借金は離婚理由にならない」と主張しています。
夫は今更離婚する気がないと言っていますが離婚できなくなりますか?
いざお金が貯まった1年後にスムーズに離婚するにはどうしたらいいのでしょうか。
もし離婚に応じてくれないなら別居したいと考えています。しかし色々調べていると
別居すると保育料や保険などが厄介になるのでやはり離婚がいいのですが
離婚に応じてくれないなら別居していた方が離婚に有利とネットで見ました。本当ですか?
長くなってしまい申し訳ないですが先生方の意見をお聞きしたいです。よろしくお願いします。

lpさん ( 愛知県 / 女性 / 24歳 )

回答:1件

ご相談について。

2014/03/11 23:31 詳細リンク
(5.0)

北海道、旭川市の行政書士の小林です。

あなたが今離婚を考えている理由は「夫が一度きりの借金したから」ではなく、「夫が多額の借金したうえに、その借金問題を解決できる個人再生の手続きを怠り、過去の暴言を含め反省することもなく開き直り、夫婦関係の修復努力もしないこと」が原因ではないですか?

愛情を喪失するほどのことがあったのでしょう?

多額の借金・協力義務違反・自己中心的な行為、円満な家庭を築く夫の努力不足が破たんの原因でしょう?

暴言も度が過ぎれば立派なDV・暴力です。

あなたが婚姻を継続しがたいと思うなら立派な離婚理由です。

ただし、裁判で慰謝料が認められるかは不明です。

請求するのは自由です。

協議でも調停でも裁判でも、「あなたの借金や暴言などが破たん原因である」として請求することはおかしなことではないと思います。

別居をしている方が離婚が認められやすいのは、客観的に婚姻関係の破たんが証明しやすいからです。

ほかに明確な離婚理由が無くても、別居を破たんの事実の証明、婚姻関係を継続しがたい理由として裁判でも認められやすいからです。


30分5000円払ってでも一度弁護士に今後の身の振り方を含めて面談で相談してみてはどうでしょうか?

旭川
相談
行政書士
慰謝料
離婚

評価・お礼

lpさん

2014/03/12 17:29

小林先生、ご回答ありがとうございます。
いきなり離婚をしたくないと意見を変えたので
離婚出来なくなるのかととても不安になりましたが
先生のおかげで安心しました。
私の気持ちをわかって頂けてとても嬉しく思いました。
慰謝料についてはもらうつもりはありません。
子供の養育費は払うと言っているのですが別れたらどうなるかわからないので
公正証書を作成したいとも考えています。
一度法テラスを利用したことがあるので先生のおっしゃるとおり
身の振り方を相談したいと思います。

度々質問して申し訳ないのですが
ネットで見たのですが夫の分の食事を作ったり朝ご飯を作って
会社に行くのを見送ったり一緒に旅行にいくと夫婦としての回復の見込みがあると
判断され、離婚できないなどと書かれていました。
現在専業主婦で一応養ってもらっている立場であり、夫の身の回りのことは
やらなければならないし子供に悪影響を与えたくないので平然を装っています。
家族だけで旅行にいくことはないですが事情を知らない義父さんに
一緒に旅行に行こうといわれているのですが
ネットで見た言葉が気にかかっています。
このような場合でも離婚することに影響はないのでしょうか?

小林 政浩

2014/03/12 23:04

協議離婚や調停での離婚は片方が応じなければ成立することはありません。

裁判になればいろいろ主張することになると思います。
裁判するころには別居しているのではないですか?

そうであれば、今食事を作ったり旅行に行ったとしても子供への配慮等の事情を説明し、離婚の原因なども主張することで問題は無いように思いますよ。

回答専門家

小林 政浩
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