対象:年金・社会保険
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扶養について教えてください。
収入が130万をこえると、社会保険料を自分で払わないといけないと思うのですが、この場合の収入130万とは、その年の1月〜12月の収入のことでしょうか?
私は11月半ばに失業保険の給付が終わり、12月から主人の扶養に入れることになりました。働いていた期間今年の1月〜6月の収入は130万を超えていますが、今後は働く予定がないので12月以降の収入見込みはゼロです。
「向こう1年間の収入見込みが130万円以内」という表現をよく聞くので、「向こう1年間」という意味では今のところ収入見込みがありません。しかし2007年1月〜12月までの収入は130万を超えているのに主人の扶養に入れたのが不思議です。
12月分の国民年金を自分で支払う必要があるのか、扶養に入れたので支払う必要がないのかがわからず質問させていただきました。
さいこさん ( 滋賀県 / 女性 / 28歳 )
回答:2件
扶養は「将来に向けて」の固定的、継続的収入でみます
はじめまして、さいこ様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
収入130万円は「将来に向けて」の収入で、過去のものではありません。
扶養認定基準は「将来に向けて」固定的、継続的収入でみます。現時点で失業状態であれば、扶養に入ることができます。過去の収入は問いません。
基準の金額は年間で130万円、月額ですと10.8万円(130万円÷12月)、日額ですと3,611円(130万円÷360日)となります。
ですので失業給付(基本手当日額)が3,611円を超えていなければ扶養に入ることができます。また、月額給与が10万円の契約で、時々残業をして10.8万円を超えていても扶養から外れなくてもかまいません。このあたり勘違いの方は多いようです。
ですので、さいこ様は扶養に入れたのです。ただし、ご主人の健康保険が健保組合、共済組合の場合は基準額は同じですが、みる期間が異なる場合があります。
さいこ様は12月から扶養に入れますので、12月分の国民年金の支払いは必要ありません。
評価・お礼
さいこさん
市役所や税務署に電話して聞いても聞く人によって回答が違うので困っていました。
扶養認定基準は「将来に向けて」固定的、継続的収入でみるということがわかりすっきりしました。
専門家の意見が聞けて安心しました。
ありがとうございました!
回答専門家
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12月分の国民年金の保険料は支払う必要はありません。
おはようございます。さいこさま。社会保険労務士 三宅佳代です。
まず、結論から申し上げますとさいこさまは、12月から健康保険の被扶養者となられ、同時に国民年金の第3号被保険者となりますので、12月分からの国民年金は自分で支払う必要がありません。
健康保険の被扶養者となるかどうかは、今後130万円の収入の見込みがあるかどうかで決まります。したがって、2007年1月から12月までの収入が130万円を超えていても問題ありません。
ただし、税務上の控除対象配偶者となるためには、2007年1月から12月の1年間の収入が103万円以下であることが条件です。
したがって、さいこさまは2007年は税務上の控除対象配偶者ではありません。
税務上と社会保険上取り扱いが異なりわかりにくいのが現状ですが、冒頭に申し上げたとおり、12月分からの国民年金の保険料は必要ありませんので、安心してください。
評価・お礼
さいこさん
市役所や税務署に電話して聞いても聞く人によって回答が違うので困っていました。
専門家の意見が聞けて安心しました。
1月〜12月の収入が103万以下であることが必要な配偶者控除は今年は受けられないけど、扶養の基準となる130万は今後の130万の見込みがあるかどうかなので対象になるということですね。
ありがとうございました!
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