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12月分の国民年金の保険料は支払う必要はありません。

2007/12/10 10:40
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おはようございます。さいこさま。社会保険労務士 三宅佳代です。

まず、結論から申し上げますとさいこさまは、12月から健康保険の被扶養者となられ、同時に国民年金の第3号被保険者となりますので、12月分からの国民年金は自分で支払う必要がありません。

健康保険の被扶養者となるかどうかは、今後130万円の収入の見込みがあるかどうかで決まります。したがって、2007年1月から12月までの収入が130万円を超えていても問題ありません。


ただし、税務上の控除対象配偶者となるためには、2007年1月から12月の1年間の収入が103万円以下であることが条件です。
したがって、さいこさまは2007年は税務上の控除対象配偶者ではありません。


税務上と社会保険上取り扱いが異なりわかりにくいのが現状ですが、冒頭に申し上げたとおり、12月分からの国民年金の保険料は必要ありませんので、安心してください。

評価・お礼

さいこ さん

市役所や税務署に電話して聞いても聞く人によって回答が違うので困っていました。
専門家の意見が聞けて安心しました。
1月〜12月の収入が103万以下であることが必要な配偶者控除は今年は受けられないけど、扶養の基準となる130万は今後の130万の見込みがあるかどうかなので対象になるということですね。
ありがとうございました!

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この回答の相談

扶養について

マネー 年金・社会保険 2007/12/09 23:37

扶養について教えてください。
収入が130万をこえると、社会保険料を自分で払わないといけないと思うのですが、この場合の収入130万とは、その年の1月〜12月の収入のことでしょうか?
私は11月半ばに失業保険の給付が… [続きを読む]

さいこさん (滋賀県/28歳/女性)

このQ&Aの回答

扶養は「将来に向けて」の固定的、継続的収入でみます 運営 事務局(オペレーター) 2007/12/10 10:38

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