対象:年金・社会保険
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収入について
こんにちは。
株式会社FPソリューションの辻畑と申します。
ありすさんの収入が130万円を超えるのでしたら、160万円以上稼ぎましょう。そうでないと手取りが減ります。年間どのくらい働けるのか考えて見ましょう。もちろんお金をためることを考えたたら、扶養を外れて働いたほうがいいいです。その目標額としては、180万円以上は収入を得たいですね。
回答専門家
- 辻畑 憲男
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPソリューション
住宅と保険。自らの経験を活かしたライフプランをご提案します
「豊かに楽しく暮らす」をテーマに、夢、ライフプランを考えながら、お金のみならず人生全般の応援をしていきたいと考えています。一生に一度の人生です。常に楽しく暮らして行きたいものですね。そんなことを考えながら皆様とお付き合いしていきます。
辻畑 憲男が提供する商品・サービス
ファイナンシャルプランナー
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扶養に入らないほうがお得ですよ。
ありすさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
扶養に入るためには収入を調整する必要がありますね。
減らそうと思わず、増やすことを考えましょう。
お子さんのできるまでがため時ですよ。
扶養に入らずそのまま社会保険に入って働きましょう。
これから妊娠出産をかんがえるとそのほうがずっとお得です。
こちらのコラムを参考にしてください。
賢い女性の妊娠出産
http://profile.allabout.co.jp/pf/fp-hadano/column/detail/15834
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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扶養の基準はこれです!
ありす様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のありす様のご質問につきまして、ご回答されていただきたいと思います。お悩みは2つのポイントがあると考えます。そこで、下記の様な扶養の基準を作成いたしましたので、ご参考にしてください。
1.ありす様のパート収入が103万円以内
ご本人の所得税は非課税=ご主人さまの配偶者控除の対象で所得税控除は一律38万円
2.ありす様のパート収入が141万円未満
ご本人の所得税は課税=ご主人さまの配偶者特別控除の対象で控除は38万円以内
3.ありす様のパート収入が130万円以内
ご本人の社会保険の負担なし(但し、社会保険の加入資格は、週30時間以上かつ2ヶ月以上の就業見込み)
4.ご主人さま勤務の会社の扶養手当は会社の支給条件により異なります。
以上
ありすさん
扶養
2007/12/05 23:06お返事ありがとうございます。パートなので、そこまで稼ぐ事ができません。忙しい時は、130万を超えるのですが、今年は、いかないと思います。
それでも、扶養に入らず社会保険を払った方がいいのでしょうか?
ありすさん (長崎県/30歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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