対象:遺産相続
借地権者が父で15年前に娘である私共と2世帯住宅を、駐車スペース1台分と地形的に臨時駐車スペースをスペースガードをする事、そして私が次期借地権の相続をする条件で建築致しました。実は長男がいるのですが、結婚もしないし海外に行くのでいらないという事で、父から念書をもらったのですが、母の介護で無職の長男を父が呼び寄せ面倒見させており、親の介護を楯に私共が設備投資した臨時駐車スペースをごり押しで生垣を造ったり、まるで追い出すような方向に持って行くべく嫌がらせをしています。前の家を壊す費用半分と持分は私共が費用を払っていますので登記も主人の名前です。父も面倒を見てもらっている手前言いなりの状態です。この場合の念書の効力とは?
mignoneさん ( 東京都 / 女性 / 54歳 )
回答:1件
村田 英幸
弁護士
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念書は遺言書ではないと思いますが
借地権をもらうという念書は遺言書ではないと思います。それを前提に回答いたします。
遺言書は形式等が民法で定められており、念書では形式面を満たさないと思われるからです。
現在は、地代を支払っていないのであれば、無償の使用貸借です。
遺言書がない限り、法定相続すると、借地権者は、父が亡くなれば、母2分の1、長男長女4分の1づつとなります。
使用貸借ですと、借地権者が立ち退き要求をすれば、明け渡さざるを得ません。
この場合、土地の管理に関する事項ですから、父が亡くなった後は、相続人の過半数によって、決められます。
現状のまま使い続けるのは、父が何も要求しなければ大丈夫です。
(現在のポイント:-pt)
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