対象:離婚問題
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離婚の時 子供名義の預金の扱い
2006/10/10 11:0343歳の男性です。妻とは結婚14年。子供3人です。離婚の財産分与についてお聞きします。
子供を最優先に考える妻が貯めた子供名義の銀行預金が300万以上あります。 ところが、我が家には家族の預金がありません。 妻は余裕の出来たお金をすべて子供預金に入れていきました。 予定外の出費や家電品など購入、家族旅行費用などは、自営である私が家計以外に捻出してきました。 学資保険は子供のためと理解できるのですが、このような事情の子供名義の預金は財産分与の対象になるのでしょうか。
平介さん ( 埼玉県 / 男性 / 43歳 )
回答:2件
子供名義の預金と財産分与について
ご質問のお子様名義の預金については、名義がお子様である以上、第一次的にはご夫婦がお子様に贈与される趣旨で預金された財産ではないかと考えられます。従って、お子様の財産ということになり、夫婦財産ではないので財産分与の対象にはなりません。
しかし、名義がお子様であっても、それは便宜的なもので、実際にはお子様の養育費用以外にも使う趣旨の預金であったということであれば、実質的には夫婦財産ということになり、財産分与の対象になると思われます。
補足
豊崎です。
林先生がさらに詳細にお答えいただいておりますが、その内容に関して一転補足させていただきます。
林先生のコメントのうち、「奥様が、お子さんの学費等のためだけに貯金をしていたのであれば、それはお子さんの財産と言うことになるのですが、今回のメールの内容からすると、家電の購入や家族旅行のために使っていたので、お子さん名義であったとしても、共有財産となり、財産分与の対象となると思います。」との部分は、その通りの前提であればもちろん同じ結論になりますが、今回のご質問の内容を伺う限りでは、家電の購入や家族旅行の支出は、この預金とは別に、別途支出されていたとのようです。そうであれば、やはりこの預金の趣旨がお子様の養育費あるいはお子様への贈与という趣旨なのか、それに限らないのかは、別途立証が必要になると思われます。
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離婚時の子供名義の預金の取り扱いについて
平介さん、こんにちは。行政書士林です。
早速ですが、奥様が、お子さんの学費等のためだけに貯金をしていたのであれば、それはお子さんの財産と言うことになるのですが、今回のメールの内容からすると、家電の購入や家族旅行のために使っていたので、お子さん名義であったとしても、共有財産となり、財産分与の対象となると思います。
少しケースは違いますが、例え奥さん名義の口座で内緒で貯金をしていても、共有財産とされたケースもあります。
ですから、離婚時の財産分与の対象となる共有財産は名義で決まるのではないので、上記に記載させていただいたように、今回のケースでは、財産分与の対象となる可能性が高いのではないでしょうか。
もし、上記の回答で分りにくい箇所や新たな疑問・質問がありましたら、また質問メールをいただければと思います。
行政書士 林
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