対象:離婚問題
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子供名義の預金と財産分与について
ご質問のお子様名義の預金については、名義がお子様である以上、第一次的にはご夫婦がお子様に贈与される趣旨で預金された財産ではないかと考えられます。従って、お子様の財産ということになり、夫婦財産ではないので財産分与の対象にはなりません。
しかし、名義がお子様であっても、それは便宜的なもので、実際にはお子様の養育費用以外にも使う趣旨の預金であったということであれば、実質的には夫婦財産ということになり、財産分与の対象になると思われます。
補足
豊崎です。
林先生がさらに詳細にお答えいただいておりますが、その内容に関して一転補足させていただきます。
林先生のコメントのうち、「奥様が、お子さんの学費等のためだけに貯金をしていたのであれば、それはお子さんの財産と言うことになるのですが、今回のメールの内容からすると、家電の購入や家族旅行のために使っていたので、お子さん名義であったとしても、共有財産となり、財産分与の対象となると思います。」との部分は、その通りの前提であればもちろん同じ結論になりますが、今回のご質問の内容を伺う限りでは、家電の購入や家族旅行の支出は、この預金とは別に、別途支出されていたとのようです。そうであれば、やはりこの預金の趣旨がお子様の養育費あるいはお子様への贈与という趣旨なのか、それに限らないのかは、別途立証が必要になると思われます。
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この回答の相談
43歳の男性です。妻とは結婚14年。子供3人です。離婚の財産分与についてお聞きします。
子供を最優先に考える妻が貯めた子供名義の銀行預金が300万以上あります。 ところが、我が家には家… [続きを読む]
平介さん (埼玉県/43歳/男性)
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