回答:1件
中村 亨
公認会計士
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退職所得、給与所得の課税方法
2006/10/03 14:37
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上記の質問にありますように、給与所得、退職所得は源泉徴収されて課税関係が終了するものではないので源泉分離課税には当たりません。給与所得は総合課税、退職所得は申告分離課税となります。
給与所得については年末調整後であっても、医療費控除などがあれば確定申告をすることにより還付を受けることが可能です。
また、退職所得については「退職所得の受給に関する申告書」を提出しているか否かにより源泉徴収税額が異なってきます。過大に源泉徴収されている場合には確定申告をすることにより還付を受けることが可能です。
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