中村 亨
公認会計士
-
退職所得、給与所得の課税方法
2006/10/03 14:37
上記の質問にありますように、給与所得、退職所得は源泉徴収されて課税関係が終了するものではないので源泉分離課税には当たりません。給与所得は総合課税、退職所得は申告分離課税となります。
給与所得については年末調整後であっても、医療費控除などがあれば確定申告をすることにより還付を受けることが可能です。
また、退職所得については「退職所得の受給に関する申告書」を提出しているか否かにより源泉徴収税額が異なってきます。過大に源泉徴収されている場合には確定申告をすることにより還付を受けることが可能です。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
あるところで退職所得と給与所得(年末調整済み)は源泉分離課税であると言われました。退職所得と給与所得は源泉徴収されてもそこで課税関係が終了するとは限りません。後で還付申告できるので源泉分離課税には当たらないと思うのですが、どうなのでしょうか。
sunnyさん (神奈川県/36歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A