現在派遣社員で、3月より育児休暇中です。1〜3月半ばまでの収入(約50万)があり、年末調整をしたいのですが派遣会社に問い合わせしたところ、自身でお願いしますと言われました。退職したわけではないので会社で処理されるものとばかり思っていたのですが、今年9月に勤務実績がある人のみでそれ以外は自身でやる、ということでした。
全く知識がなく、どのように処理したらよいのか、税務署にどう説明して聞いたらいいのか困っています。私の生命保険の控除なども添付して税務署に提出できるのでしょうか。
また既に主人の年末調整書類には特に何も記入せず提出してしまいましたが、配偶者特別控除も受けられるのでしょうか?
恐れ入りますが、ご回答をお願い致します。
くままさん ( 神奈川県 / 女性 / 30歳 )
回答:1件
佐藤 昭一
税理士
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年末調整について
くまま様
税理士の佐藤です。ご質問いただいた件につきまして回答いたします。
まず、3月までの分について派遣会社より源泉徴収票を入手して下さい。その源泉徴収票の右上の源泉徴収税額が0となっていないことを確認して下さい。0となっていれば、還付される税額がないことになりますので、確定申告をする必要はありません。
次にその源泉徴収票を持って、来年の確定申告の時期に「3月中旬に退職して、年末調整を行っていないため、確定申告をしに来ました」と税務署に説明して下さい。
税務署で確定申告書の書き方について教えてもらえます。
今年の収入が50万円だけであれば、生命保険の控除を使わなくても、所得税は0になりますので提出する必要はありません。
ご主人の年末調整の書類については、配偶者特別控除ではなく控除対象配偶者となりますので、扶養控除申告書の控除対象配偶者欄に記載するようにして下さい。(平成19年分の扶養控除申告書を修正することになります。)
ご不明な点がございましたら、またお問い合わせ下さい。
くままさん
源泉徴収を受け取りました
2008/01/11 22:11前回ご丁寧にご回答ありがとうございました。
夫の年末調整の書類は、お教え頂きました通り「控除対象配偶者」として私を記入し再提出しました。
今回質問したいのは、夫分は私を「控除対象配偶者」と記入して年末調整を提出しましたが、私の源泉徴収を持って、税務署へ確定申告する必要があるかです。
給与の支払金額は、681,574円でした(50万と前回申し上げましたがもう少しありました)。そして源泉徴収額は13,520円となっています。
また併せて生命保険の控除は必要なしでしょうか。
保育園の申込があるので、所得税額が関わってくるので、しっかりやりたいと思っております。
恐れ入りますがご回答をお願い致します。
くままさん (神奈川県/30歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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