佐藤 昭一
税理士
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年末調整について
2007/12/01 22:14
くまま様
税理士の佐藤です。ご質問いただいた件につきまして回答いたします。
まず、3月までの分について派遣会社より源泉徴収票を入手して下さい。その源泉徴収票の右上の源泉徴収税額が0となっていないことを確認して下さい。0となっていれば、還付される税額がないことになりますので、確定申告をする必要はありません。
次にその源泉徴収票を持って、来年の確定申告の時期に「3月中旬に退職して、年末調整を行っていないため、確定申告をしに来ました」と税務署に説明して下さい。
税務署で確定申告書の書き方について教えてもらえます。
今年の収入が50万円だけであれば、生命保険の控除を使わなくても、所得税は0になりますので提出する必要はありません。
ご主人の年末調整の書類については、配偶者特別控除ではなく控除対象配偶者となりますので、扶養控除申告書の控除対象配偶者欄に記載するようにして下さい。(平成19年分の扶養控除申告書を修正することになります。)
ご不明な点がございましたら、またお問い合わせ下さい。
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