調べてもよくわからなかったので教えて頂きたいと思います。
19年9月4日〜20年10月5日まで育児休業にて育児休業給付金を頂いていました。20年10月6日から会社へ復帰しまして、今年度の給与所得は60万程度になります。
給付金は収入に入らないと聞いたのですが、夫の扶養には入っていませんでした。この場合、夫の年末調整には、どう記載すれば良いのでしょうか。
給与収入と給付金以外の収入はありません。
金額的には扶養内で特別控除の額にはなりませんし、
会社復帰している為、来年度は扶養には入れませんが年末調整の申告にはどうすればいいのでしょうか。
今回、自分の方でも年末調整を会社でする場合も何か関係がありますでしょうか。
回答お願い致します。
ぴょこさん ( 千葉県 / 女性 / 30歳 )
回答:1件
平 仁
税理士
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今年度の扶養の対象?
ぴょこさんの場合、育児休業給付金は非課税ですので、
今年の給与収入が60万円程度であれば、旦那様の扶養に入れますが、
記載の通り給与所得が60万円程度(つまり、収入額は125万円前後)
であれば、扶養には入れません。
給与収入が60万円程度と判断して以下は書かせて頂きます。
旦那様には、人事(経理の場合が多いかもしれませんが)に、
奥様の収入額を申し出て、昨年末か今年の初めに提出しているはずの
扶養控除申告書の記載を訂正して頂く必要があります。
(ただし、今年の分を今年の年末調整で記載を要求する会社もある)
扶養控除申告書の記載を訂正して、今年の扶養者に奥様を加えて
頂かないと、年末調整では扶養に入れなくなりますので、確定申告で
還付請求して頂くことになります。
注意点として、旦那様が会社に扶養の訂正を申し出る場合に、
来年は奥様が扶養から外れることを必ず伝えて下さい。
そうしないと、毎月の源泉税額の天引きで奥様を扶養に入れて
計算されてしまい、来年の年末調整で、還付ではなく、
追徴されることになります。
奥様には、新たに行わなければならない手続はございません。
(現在のポイント:-pt)
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