対象:年金・社会保険
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税金の金額が違うからでしょう
はじめまして、がう様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
所得ではなく収入だと思いますのでそのように回答いたします。
がう様の給与収入が103万円以下のとき、給与所得控除額が65万円になり給与所得は103万円-65万円=38万円になります。
がう様が支払う所得税はこの金額から基礎控除額38万円を差し引いた金額にかかってきます。38万円-38万円=0円になり、課税される所得が0円ですので所得税はゼロです。
住民税は基礎控除額が33万円ですので、38万円-33万円=5万円に対して10%の所得割、それに均等割額が加算されます。
また、ご主人の配偶者控除額は38万円になります。
一方、108万円の場合、給与所得控除額は同じく65万円ですので、給与所得は108万円-65万円=43万円になります。
基礎控除額38万円を差し引くと、43万円-38万円=5万円になり、これの5%が所得税として徴収されます。住民税も所得割部分が増えます。また、ご主人の配偶者特別控除額は36万円ですので、若干の税額アップになります。
また、ご主人の会社から支給される扶養手当なども103万円を基準にされることもあるようです。
以上のことから、年収103万円を基準にされる方が多いようです。
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山中 伸枝
ファイナンシャルプランナー
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がう様
はじめまして、ファイナンシャルプランナーの山中伸枝です。
今回のご質問は俗に言う「103万円の壁」ですね。税金についての解説は既にお受けになっているので、ちょっとだけプラスアルファでの考え方のポイントです。よかったらこちらのコラムをご覧になって下さい。
''女性と仕事の損益分岐点''
税金の仕組みを知ろう
4つの壁と損得勘定
社会保険加入のメリット
本当の損益分岐点とは
(現在のポイント:-pt)
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