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配偶者特別控除について

マネー 年金・社会保険 2007/11/23 23:01

はじめまして
配偶者特別控除についてお伺いします。
パートで働いており今年の所得が103万を超えそうです(108万ぐらい)
主人の年末調整には控除額36万で記入しましたが、よく103万を超えると損をすると聞きますが、そのほかに税金がかかるのでしょうか?

がうさんさん ( 北海道 / 女性 / 40歳 )

回答:2件

税金の金額が違うからでしょう

2007/11/24 10:55 詳細リンク

はじめまして、がう様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。

所得ではなく収入だと思いますのでそのように回答いたします。

がう様の給与収入が103万円以下のとき、給与所得控除額が65万円になり給与所得は103万円-65万円=38万円になります。

がう様が支払う所得税はこの金額から基礎控除額38万円を差し引いた金額にかかってきます。38万円-38万円=0円になり、課税される所得が0円ですので所得税はゼロです。

住民税は基礎控除額が33万円ですので、38万円-33万円=5万円に対して10%の所得割、それに均等割額が加算されます。

また、ご主人の配偶者控除額は38万円になります。

一方、108万円の場合、給与所得控除額は同じく65万円ですので、給与所得は108万円-65万円=43万円になります。

基礎控除額38万円を差し引くと、43万円-38万円=5万円になり、これの5%が所得税として徴収されます。住民税も所得割部分が増えます。また、ご主人の配偶者特別控除額は36万円ですので、若干の税額アップになります。

また、ご主人の会社から支給される扶養手当なども103万円を基準にされることもあるようです。

以上のことから、年収103万円を基準にされる方が多いようです。

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2007/11/26 06:01 詳細リンク

がう様

はじめまして、ファイナンシャルプランナーの山中伸枝です。

今回のご質問は俗に言う「103万円の壁」ですね。税金についての解説は既にお受けになっているので、ちょっとだけプラスアルファでの考え方のポイントです。よかったらこちらのコラムをご覧になって下さい。

''女性と仕事の損益分岐点''

税金の仕組みを知ろう

4つの壁と損得勘定

社会保険加入のメリット

本当の損益分岐点とは

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