施設賠償保障について - 民事家事・生活トラブル - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:民事家事・生活トラブル

施設賠償保障について

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2006/09/21 18:18

母の話ですが今年の3月末にある商業施設内(=以下お店という)(出入り口の内側)のショップで、外から勢いよく入ってきた女子高生が押した扉に飛ばされ腰の骨を折る大怪我をし救急車で運ばれ約50日の入院生活を送ることになりました。父も高齢で食事の支度も洗濯もしたことがなく、母と同様に父も苦しみました。女子高生の方は保険で話はまとまりましたが店の対応に問題があり現在も争っている状態です。扉の人間の顔の位置ぐらいに50センチ四方の広告を貼っており、向こうが見えなくなる様な貼り方で、広告の位置に問題があることと、ショップの位置(扉を内側へ開くとショップの通路にかぶっている)に問題があると感じました。翌日に写真を撮ろうと行ったところ既に全部の扉の広告が剥がされてありました。数日後に私が直接店の事務所へ電話したところ態度と対応の悪さには驚きました。「お客様同士の事故で関係ない」「広告の貼ってある位置に問題はない」「責任問題ではゼロ」「過去にそんな事故はない」「既に会社で結論は出ている」などの回答でした。それから何回かやり取りし施設賠償保障についても店にぶつけてみましたが、先方の保険会社と顧問弁護士の協議結果を文書で最近持ってきましたが、変わらず責任問題なしと・・・今後、裁判するか、どうしようか迷っています。施設賠償保障の件も責任問題もゼロなのか?疑問です。責任が全くのゼロとは思えないのですが・・・アドバイスよろしくお願い申し上げます。

TAKEKICHIさん ( 大阪府 / 男性 / 30歳 )

回答:1件

簡単ですがお答えいたします。

2006/09/27 16:52 詳細リンク

施設側には顧客の安全を図る義務がありますので一定の場合責任が生じる場合があります。しかし、その判断は微妙ですので実際にその場所を見て詳細な検討をしないと結論は出せないところです。
その他、私が気になるところは女子高生との和解が成立していることです、請求はお母さんに生じた損害の填補ということになりますが、それは相手方それぞれに2重に請求できるわけではありません。損害額を算定し、保険会社から、妥当な損害額を得ているとなると、ショップに損害は請求できないということになります。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

自転車同士の事故 KOIさん  2009-03-17 21:35 回答1件
交通事故 第三者行為の届出と保障について なっぴーさん  2009-12-11 00:57 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

中西 優一郎

弁護士法人アルテ

中西 優一郎

(弁護士)

岡村 陽介

サニー行政書士事務所

岡村 陽介

(行政書士)