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対象:民事家事・生活トラブル

簡単ですがお答えいたします。

2006/09/27 16:52

施設側には顧客の安全を図る義務がありますので一定の場合責任が生じる場合があります。しかし、その判断は微妙ですので実際にその場所を見て詳細な検討をしないと結論は出せないところです。
その他、私が気になるところは女子高生との和解が成立していることです、請求はお母さんに生じた損害の填補ということになりますが、それは相手方それぞれに2重に請求できるわけではありません。損害額を算定し、保険会社から、妥当な損害額を得ているとなると、ショップに損害は請求できないということになります。

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この回答の相談

施設賠償保障について

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2006/09/21 18:18

母の話ですが今年の3月末にある商業施設内(=以下お店という)(出入り口の内側)のショップで、外から勢いよく入ってきた女子高生が押した扉に飛ばされ腰の骨を折る大怪我をし救急車で運ばれ約50日の入院生活を… [続きを読む]

TAKEKICHIさん (大阪府/30歳/男性)

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