対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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簡単ですがお答えいたします。
施設側には顧客の安全を図る義務がありますので一定の場合責任が生じる場合があります。しかし、その判断は微妙ですので実際にその場所を見て詳細な検討をしないと結論は出せないところです。
その他、私が気になるところは女子高生との和解が成立していることです、請求はお母さんに生じた損害の填補ということになりますが、それは相手方それぞれに2重に請求できるわけではありません。損害額を算定し、保険会社から、妥当な損害額を得ているとなると、ショップに損害は請求できないということになります。
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この回答の相談
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TAKEKICHIさん (大阪府/30歳/男性)
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