回答:1件
中村 亨
公認会計士
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扶養から外れたら
所得税の扶養の対象は、年間の収入が103万円超かどうかの結果で判断しますが、社会保険の扶養の対象は、年間の収入が130万円超になる見込みかどうかで判断します。
よって、12月の収入が約14万円であれば、向こう1年間で130万円を超える見込みになるので、原則的には12月から社会保険の扶養対象からはずれます。
ただし、健保組合等の場合、独自の規定を設けているところもありますので、具体的にはご主人の健康保険組合にご確認ください。
やべさん
12月に扶養から外れる事は損ですか?
2007/11/22 12:16回答頂きありがとうございます。
もう少々教えて下さい。
私が12月に扶養から外れた場合、主人にかかる税金は増えますか?確定申告を医療控除で毎年しています。ので、その時に還付が減るでしょうか?もし、それならば来年から扶養から外れる方が得なのでしょうか?
また、12月はアルバイトとして働き1月よりパートとして働きたいと言う事はできるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
やべさん (滋賀県/37歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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