対象:年金・社会保険
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現在パートでの収入が年収が約¥125万円の為、健康保険は被扶養者、厚生年金は第3号被保険者となり、夫の扶養になっていますが、来年度より勤務時間や時給に変更があり、年収が約¥145万円になります。
夫の職場で確認したところ、年収が¥130万円以上
¥148万円以下であれば、健康保険のみ被扶養者からはずれるが厚生年金は第3号被保険者のままでかまわないと言われています。
以前に年収が¥130万円以上であれば、健康保険、厚生年金どちらも自分自身で加入しなければいけないと言う話を聞いたことがありますが、どちらが正しいのでしょうか、夫の職場の言っていることが、正しいのであれば
私の職場で私自身が健康保険のみに加入すればいいのでしょうか、私の職場にも現在確認中ですが、健康保険のみ加入し厚生年金は第3号被保険者のままでも法的に問題ありませんか
はんちゃんさん ( 大阪府 / 女性 / 42歳 )
回答:2件
第3号被保険者の認定基準は健康保険と同様です
はじめまして、はんちゃん様。
社会保険労務士、CFP(R)の牛尾理です。
国民年金第3号被保険者のままではだめでしょう。会社が認めても社会保険事務所が認めないでしょう。
国民年金法施行令第四条の二には、「・・・第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法・・中略・・における被扶養者の認定の取扱いを勘案して社会保険庁長官の定めるところにより、管轄する地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長が行う。」とあります。
よって、健康保険の被扶養配偶者と同様の認定基準が定められていると解釈できます。
はんちゃん様が勤務先で社会保険(厚生年金保険、健康保険)に加入できなければ、国民健康保険、国民年金(第1号被保険者)に加入することになります。
国民健康保険、国民年金第1号被保険者になるよりは社会保険に加入したほうが負担も少なく、将来の厚生年金も増やせますし、国民健康保険にない給付もあります。勤務先で社会保険に加入できるのであれば、是非社会保険に加入して、お仕事頑張ってください。
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夫の職場の言っていることは誤りです
はんちゃん様、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
社会保険労務士の古井佐代子です。
>以前に年収が¥130万円以上であれば、健康保険、厚生年金どちらも自分自身で加入しなければいけないと言う話を聞いたことがありますが
はい、こちらが正しいです。
健康保険のみ加入し厚生年金は第3号被保険者のまま、は法的に問題があります。
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