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退職所得は分離課税です
ぶん様、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
CFPの古井佐代子です。
退職金は退職所得、給与・賞与は給与所得という所得区分になります。
したがって退職金も給与も賞与もすべて「所得」には該当します。
退職所得は他の所得とは合算せずに、所得税を計算しますし、非課税枠がありますので、所得額はゼロになっていると思います。
したがって、年末調整の配偶者所得の欄には、「給与+賞与-65万円」を記入してください。
計算結果がマイナスになる場合はゼロと記入してください。
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中村 亨
公認会計士
1
年末調整
配偶者控除は扶養者の年間所得が38万円以下なら受けることができます。退職金については金額が不明なので判りませんが、給与所得については給与所得控除を差し引くとゼロになります。退職所得については「(退職金-退職所得控除額※)×1/2」で計算してください。年間所得が38万円超76万円以下なら配偶者特別控除が段階的に適用があります。
それから退職金については退職時に「退職所得の需給に関する申告書」を提出している場合には適正な源泉徴収をされていますが、提出していない場合には一律20%の源泉所得税が引かれているため確定申告で精算したほうが良いと思います。
※退職所得控除額
1勤続年数20年以下
40万円×〔勤続年数(1年未満の端数切上げ以下同じ)〕
2勤続年数20年超
800万円+{70万円×(勤続年数-20年)}
上記の計算額が80万円未満の場合は80万円になります。
(現在のポイント:-pt)
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