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FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月25日更新

中村 亨

中村 亨
公認会計士

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年末調整

2007/11/16 12:15

配偶者控除は扶養者の年間所得が38万円以下なら受けることができます。退職金については金額が不明なので判りませんが、給与所得については給与所得控除を差し引くとゼロになります。退職所得については「(退職金-退職所得控除額※)×1/2」で計算してください。年間所得が38万円超76万円以下なら配偶者特別控除が段階的に適用があります。

それから退職金については退職時に「退職所得の需給に関する申告書」を提出している場合には適正な源泉徴収をされていますが、提出していない場合には一律20%の源泉所得税が引かれているため確定申告で精算したほうが良いと思います。

※退職所得控除額
1勤続年数20年以下
 40万円×〔勤続年数(1年未満の端数切上げ以下同じ)〕
2勤続年数20年超
 800万円+{70万円×(勤続年数-20年)}
 上記の計算額が80万円未満の場合は80万円になります。

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この回答の相談

年末調整

マネー 税金 2007/11/15 20:34

こんにちは
年末調整の配偶者所得の記入の部分で不明な点がありメールしてみました。
配偶者の状況
平成19年1月で退職(1月分の給料+賞与)合計で40万くらい入りました。また他に退職金も入りました。
2月より夫の扶養と… [続きを読む]

ぶんさん

このQ&Aの回答

退職所得は分離課税です 運営 事務局(オペレーター) 2007/11/16 14:59

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