年末調整の添付書類として保険料控除証明書がありますが、
9月時点の保険料しか記載がなく、年間保険料が明記されていない場合は、本人に確認するべきか、それとも1年支払ったことを見込んで記入してもよいかどちらでしょうか。
あともう一つお伺いしたいのですが、住宅借入金等特別控除について、例えば中古家屋を購入したが、購入年度では控除対象の条件に当てはまらなかったが、次年度になって条件が緩和され条件に適合した場合、控除は受けられないのでしょうか。
ある人は購入年度に適合していなければ、後になって適合したとしても控除は受けられないと言うのですが、真相が知りたいです。
つたない文章で申し訳ないですが教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
tenmaruさん ( 愛知県 / 女性 / 29歳 )
回答:1件
中村 亨
公認会計士
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年間保険料について
保険料控除については、1年間支払う見込みであればその見込額で年末調整をして差し支えありません。
ただし、実際には途中までしか払わなかった場合は確定申告をして正しい控除額に修正しなければなりません。
住宅借入金等特別控除については、その住宅を居住の用に供した日に適用されている法律によって適用可能かどうかの判断を行います。
なお、このような特例に関してはいつから適用されるのか具体的に規定されておりますので、後の改正でも遡って適用を受けられるものもありますが、今回のケースは適用不可能ではないかと思われます。
評価・お礼
tenmaruさん
非常に分かりやすい回答をいただき、ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
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