中村 亨
公認会計士
-
年間保険料について
- (
- 5.0
- )
保険料控除については、1年間支払う見込みであればその見込額で年末調整をして差し支えありません。
ただし、実際には途中までしか払わなかった場合は確定申告をして正しい控除額に修正しなければなりません。
住宅借入金等特別控除については、その住宅を居住の用に供した日に適用されている法律によって適用可能かどうかの判断を行います。
なお、このような特例に関してはいつから適用されるのか具体的に規定されておりますので、後の改正でも遡って適用を受けられるものもありますが、今回のケースは適用不可能ではないかと思われます。
評価・お礼
tenmaru さん
非常に分かりやすい回答をいただき、ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
年末調整の添付書類として保険料控除証明書がありますが、
9月時点の保険料しか記載がなく、年間保険料が明記されていない場合は、本人に確認するべきか、それとも1年支払ったことを見込… [続きを読む]
tenmaruさん (愛知県/29歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A