よろしくお願いします。
現在母親が1人で都内に住んでいます。
高齢であることや現在居住している家が借家であり老朽化してきたところに借家の持ち主から「売却したいので退去して欲しい」と申し出がでました。
たまたま姉の住むマンションの中で売り出した部屋がありそこを買い母が移住することになりました。
母は地方に土地と建物を所有しており現在そこを更地にして売りに出す方向で話が進んでおります。
本来ならば地方の土地を処分した金をマンション購入資金にすればいいのですがまだ所有物件に居住者がいることもあり今回のマンション購入費用は姉から借りて支払うことにしました。
この場合、費用を出した人(姉)と名義(購入するマンションの名義は母)が違うと親子間でも贈与税がかかると思いますが仲介に入っている不動産屋の人は「少額だし購入者が高齢なので多分大丈夫でしょう」と相談にのってくれません。
それでもと尋ねたら「姉が母の銀行口座に送金して母がそれを支払いにあてる。振込証明さえあればそれで平気」と言われました。
そんなものでしょうか?
購入するのは中古マンション(築22年)で価格は登記費用等の諸費用を含めて総額750万円。
購入費用は姉が全額立替(購入の際に現金一括支払として母が地方の土地を処分したらその代金で姉に返済予定ですが今のところ土地の処分がいつになるかは未定です。
家族構成は母・姉・私で姉と私は既婚で別世帯です。
味醂さん ( 東京都 / 女性 / 28歳 )
回答:1件
中村 亨
公認会計士
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贈与税について
今回のようにマンションの購入者(名義人)と費用を払う人が別であれば、
そこに何らかのやりとりがあるものと解されます。
通常考えられるのは
?購入資金を贈与でもらって支払に充てた
?購入資金を借りて支払いに充てた
という2つの場合です。
?購入資金を贈与でもらいそれを購入資金に充てた場合は、贈与税が課税されます。
今回のケースで仮に姉から母が750万円を贈与により取得したということになると、
それ以外に贈与がなかったものとした場合の贈与税は、131万円となります。
?購入資金を借りて支払いに充てた場合ですが、
この場合は特に贈与税はかかりません。
しかし、親子間のお金の貸し借りについては、
形式上の貸し借り(ある払いや出世払い)であれば贈与とみなされ、
贈与税が課税される場合があります。
具体的には、その借入金の返済状況や返済能力などから判断されますので、
定期的一定額を返済するなどの形式を取るようにしたほうがより安全といえます。
また、購入者が高齢なので大丈夫なのではないかというのは逆で、
高齢者であれば近い将来に相続が発生する可能性が高く、
相続が発生した際には過去数年間分のお金のやりとりを税務署が調べるため、
より慎重にしておく必要があると思われます。
(現在のポイント:-pt)
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