中村 亨
公認会計士
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贈与税について
今回のようにマンションの購入者(名義人)と費用を払う人が別であれば、
そこに何らかのやりとりがあるものと解されます。
通常考えられるのは
?購入資金を贈与でもらって支払に充てた
?購入資金を借りて支払いに充てた
という2つの場合です。
?購入資金を贈与でもらいそれを購入資金に充てた場合は、贈与税が課税されます。
今回のケースで仮に姉から母が750万円を贈与により取得したということになると、
それ以外に贈与がなかったものとした場合の贈与税は、131万円となります。
?購入資金を借りて支払いに充てた場合ですが、
この場合は特に贈与税はかかりません。
しかし、親子間のお金の貸し借りについては、
形式上の貸し借り(ある払いや出世払い)であれば贈与とみなされ、
贈与税が課税される場合があります。
具体的には、その借入金の返済状況や返済能力などから判断されますので、
定期的一定額を返済するなどの形式を取るようにしたほうがより安全といえます。
また、購入者が高齢なので大丈夫なのではないかというのは逆で、
高齢者であれば近い将来に相続が発生する可能性が高く、
相続が発生した際には過去数年間分のお金のやりとりを税務署が調べるため、
より慎重にしておく必要があると思われます。
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