対象:遺産相続
初めて書き込みします。よろしくお願いします。
父が死にました。母と私と姉(二人)がいます。父の母親は健在、あと兄弟がいます。
家は父名義ですがほかに借金があります。
家は残したく、また借金が祖母や兄弟にまわらないようにしたいと弁護士に相談した所限定承認しろといわれました。
それには家族全員が限定承認しないといけないといわれたのですが私の主人は反対で私に放棄しろと言います。
そこで質問ですが私一人だけ放棄で残りの母と姉二人は限定承認ということは出来ますか?
またそれが可能な場合私の放棄した分が祖母(父の母)にまわってしまいますか?
限定承認すると債権者が私のところへ取立てに来たりすることはありますか?
質問は以上三点ですよろしくお願いします。
かーちゃんさん ( 東京都 / 女性 / 36歳 )
回答:1件

村田 英幸
弁護士
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限定承認の方法
あなた一人だけ放棄で限定承認ということはできません。
放棄した分は、姉のところへ行きます。
限定承認した場合に、弁護士がついていれば、貸金業者は取り立てに来ません。
評価・お礼

かーちゃんさん
ありがとうございました。
早々にお返事いただいていたのにお礼を申し上げるのが遅くなり
申し訳ありませんでした。
(現在のポイント:-pt)
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