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対象:家計・ライフプラン

結婚

マネー 家計・ライフプラン 2007/10/28 19:37

来年1月末で会社を辞め、4月に結婚します。
今年の1月〜7月までは正社員で働いて、10月〜来年1月まで臨時職員として働いています。
扶養の手続きについてなんですが、1月〜12月までの収入が130万を越えてたら、婚姻届を出す際に扶養の手続きは出来ないですよね?
その後いつになったら手続きは出来ますか?

仮に扶養に入らない場合、年金や、税金、扶養手当の事も考えると、私が1ヶ月どのぐらいのお給料がもらえれば扶養から外れた方が得になりますか??

あすかっちさん ( 広島県 / 女性 / 25歳 )

回答:3件

扶養に入る手続きはできます

2007/10/28 23:08 詳細リンク

はじめまして、あすかっち様。
社会保険労務士、CFP(R)の牛尾理です。

扶養に入る手続きはできます。

扶養認定は「将来に向けて」基準となる報酬を超える見込があるかどうかです。年額130万円、月額10.8万円、日額3,611円を超えなければ扶養に入れます。過去の収入は問われません。

1月末に退職されましたら失業等給付(基本手当)の金額をご確認ください。3,611円を超えていなければ受給中も扶養に入れます。また、3,611円を超えていても、ハローワークで手続きをしなければ扶養に入れます。

ただし、ご主人になられる方の加入健康保険が健保組合、共済組合の場合はそれぞれの規約があり基準額をみる期間が異なる場合がありますのでご確認ください。

扶養に入らない場合は、収入額に関係なく、社会保険に加入できる仕事に就かれることをお勧めします。健康保険の給付や将来の年金が増えるメリットは大きいですから。

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扶養の条件をお知らせします

2007/10/28 20:16 詳細リンク

あすかっち様 オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

ご婚約おめでとうございます。来春が楽しみですね。

ご心配することはありません。社会保険の扶養の条件は申請後に年収130万円未満の収入、1月あたり108,333円未満、失業給付か1日当り3,562円未満であれば該当します。1月に退社された場合、失業給付中の可能性がありますが、その後ご主人の会社に申請ください。

所得税の扶養の条件はご結婚された年のパートなどの給与収入が年間103万円未満の場合が該当します。こちらも扶養の範囲になります。
こちらはご主人の会社の年末調整の際に申請してください。


ファイナンシャルプランナー

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共稼ぎをオススメします

2007/10/30 05:09 詳細リンク

あすかっちさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

ご結婚おめでとうございます。

扶養に入れるかどうかはその後の働き方と失業保険をもらうかどうかで決まります。

失業給付ももらわず、お仕事もしなければ扶養に入れます。お仕事をされる場合も12月までの1年の収入が103万円以内であれば税制上の扶養、社会保険上の扶養に入れます。

また、毎月10万8千円以内の収入であれば、社会保険の扶養に入ることは出来ます。

どの程度働けば扶養に入らなくても得になるか、ですがご主人の収入によって、家族手当のあるなしによって異なりますが、一般的に150万円〜170万円くらいといわれています。

お子さんのできるまでは稼ぎ時です。扶養にこだわらす目いっぱいお仕事をされることをオススメします。
ご自身で社会保険に入って一定期間たてば、出産手当金や育児休業の手当てなどもありますので、共稼ぎのほうがお得ですよ。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

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