対象:家計・ライフプラン
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吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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扶養の条件をお知らせします
2007/10/28 20:16
あすかっち様 オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
ご婚約おめでとうございます。来春が楽しみですね。
ご心配することはありません。社会保険の扶養の条件は申請後に年収130万円未満の収入、1月あたり108,333円未満、失業給付か1日当り3,562円未満であれば該当します。1月に退社された場合、失業給付中の可能性がありますが、その後ご主人の会社に申請ください。
所得税の扶養の条件はご結婚された年のパートなどの給与収入が年間103万円未満の場合が該当します。こちらも扶養の範囲になります。
こちらはご主人の会社の年末調整の際に申請してください。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aの回答
扶養に入る手続きはできます
運営 事務局(オペレーター)
2007/10/28 23:08
共稼ぎをオススメします
(ファイナンシャルプランナー)
2007/10/30 05:09
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