対象:年金・社会保険
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今、44歳のシングルマザーです。今現在は、社保で2人の子供が扶養にはいっています。しかし、体調が悪く9ヶ月位休職していますが、傷病手当金は以前に同じ病名で3ヶ月くらいもらったので、今後ももらえません。障害年金が2級で9月から、15万円/月、のみの収入です。その中から社保、厚生年金を払うのが負担になっています。退職にさせていただいて、国保で国民年金を免除していただくと、出費が少しでも減ります。そこで、ご相談なのですが、妹は看護師ではたらいているのですが、私と14歳、16歳の娘と3人で妹の扶養家族にいれてもらう事は出来ないのでしょうか?そうすれば、国保の支払いもしなくていいので、経済的にとても助かるのですが・・・よろしくお願いいたします。
ぱんくんさん ( 広島県 / 女性 / 44歳 )
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ファイナンシャルプランナー
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兄弟姉妹の場合は同居が原則です
ぱんくんさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
兄弟姉妹の場合、扶養に入るには同居が前提です。
しかも障害年金受給者の場合は年収180万円未満です。障害年金のほかにも児童扶養手当も受給されているのではないかと思いますので、扶養には入れないでしょう。
障害年金受給者は国民年金の保険料は免除申請が出来ますね。
国保に関しても減免措置が(自治体ごとに多少違っていますが)あると思います。
市役所にいって相談してみてはいかがでしょう。
また、お子さんの給食費や学用品などを援助する就学援助は受けられていますか?
まだであれば手続きしましょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:-pt)
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