対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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ファイナンシャルプランナー
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兄弟姉妹の場合は同居が原則です
ぱんくんさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
兄弟姉妹の場合、扶養に入るには同居が前提です。
しかも障害年金受給者の場合は年収180万円未満です。障害年金のほかにも児童扶養手当も受給されているのではないかと思いますので、扶養には入れないでしょう。
障害年金受給者は国民年金の保険料は免除申請が出来ますね。
国保に関しても減免措置が(自治体ごとに多少違っていますが)あると思います。
市役所にいって相談してみてはいかがでしょう。
また、お子さんの給食費や学用品などを援助する就学援助は受けられていますか?
まだであれば手続きしましょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:-pt)
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今、44歳のシングルマザーです。今現在は、社保で2人の子供が扶養にはいっています。しかし、体調が悪く9ヶ月位休職していますが、傷病手当金は以前に同じ病名で3ヶ月くらいもらったので、今後も… [続きを読む]
ぱんくんさん (広島県/44歳/女性)
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