回答:2件
さかのぼって扶養に入ることも可能です
はじめまして、たく・しんまま様。
社会保険労務士、CFP(R)の牛尾理です。
所得税法上の扶養の範囲は前年の所得が38万円(給与収入の場合は103万円)以下になります。
社会保険上の扶養は、「将来に向けて」継続的な収入が認定基準内であれば扶養に入れます。年収で130万円、月額だと10.8万円になります。
ご主人の加入されている健康保険が政府管掌健康保険の場合ですと、8月までの収入は関係ありません。退職金も関係ありません。8月に退職されて、収入が無い事が確認できれば、退職後にさかのぼって扶養に入ることができます。国民年金3号被保険者の届も兼ねますので、申立書が必要です。ご主人の会社に申し出てください。
扶養認定基準を超える給与が継続的に得られる見込がある場合は扶養を外れなければなりません。ご主人にペナルティーはありませんが、ご主人が受けられる配偶者特別控除が減ることになります。
扶養認定基準はあくまでも固定的かつ継続的な報酬を指しますので、報酬が固定的でなく、月によって10.8万円を上下する変動がある場合は、扶養のままでよいでしょう。
ご主人の加入健康保険が健保組合、共済組合の場合は認定要件が異なる場合がありますので、組合にご確認ください。
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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8月までの収入を確認して
たく・しんまま様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のご質問につきまして、8月までの収入合計額が103万円を超えているかどうか、更にご主人さまが会社員の場合は12月に会社経由で税務署あて年末調整を行い税金の精算がされます。当初からたく・しんまま様の年収がわかっているため、ご主人さまへのぺナルティーありません。扶養親族等の異動申請書(来年度用)として年末調整書類と一緒に提出していただきます。
以上
これからも、お気軽にご連絡をお待ちいたしております。
携帯:090−9313−0247
Fax:03−6789−3125
(現在のポイント:-pt)
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