対象:家計・ライフプラン
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はじめまして、けいママと申します。扶養について教えてください。
現在主人の収入は800万程度、私は働き始めたばかりで月10万程度の収入があります。
主人の仕事は不安定で、将来の保証がないので、できるうちに貯金をしたいと仕事を始めました。
先日ある雑誌で、100万1円以上130万以下なら住民税を支払うだけと記載があったので、
その範囲で仕事をしようと考えていましたが、こちらを見ると103万以下が良いように思います。
保険料や年金は現在は主人の会社で払ってもらっているのですが、
今後も、主人の扶養に入り、保険料や年金は自分で払わない範囲で仕事をしていきたいと思っています。
その場合は、年間いくら以下で仕事を続ければよいのでしょうか?
そろそろ2人目の子供も考えているので、仕事を来年中には一度辞める可能性もあるので、
できるだけ来年も主人の扶養に入れてもらいたいと思っています。
アドバイスいただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いします。
けいママさん ( 東京都 / 女性 / 32歳 )
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![吉野 充巨](https://d32372aj5dwogw.cloudfront.net/home/profile/front/html/img/professional/s/1224354734.jpg)
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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103万円と130万円の違い
けいママ様 初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
103万円と130万円の違いをお知らせします。
?103万円という数字は、所得税の配偶者控除を受けられ上限金額で、?130万円は社会保険の扶養に入れる給与の上限の意味です。
?は、配偶者が夫と同一生計を営んでいる場合、ご主人の所得税は、ご主人の所得に掛かってきます。この所得というのは、給与から社会保険料、給与所得控除、そして配偶者控除(38万円)、他の控除を引いた金額になります。
従いまして、配偶者のパート等の給与が103万円以下の場合は、ご主人に掛かる所得税が安くなることになります。103万円を超えた場合は、配偶者に所得が発生しますので、ご主人は配偶者控除を受けられません。また他に控除するものが無ければ所得税を支払うことになります。
一方?の130万円は、配偶者が夫の健康保険や社会保険の扶養者となれる数字を指します。この金額を超えますと、けいママ様ご自身が勤め先の健康保険や社会保険に加入するか、ご自身で国民健康保険、国民年金に加入しなければなりません。
なお、社会保険の扶養の条件は申請した後の収入の多寡によりますので、お仕事についている間の収入は130万円を超えて働いていても、申請後の収入が無い状態であれば入れます。
評価・お礼
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けいママさん
ご回答いただき参考になりました。今までよくわからなかったので助かります。ありがとうございました。
![栗本 大介](https://d32372aj5dwogw.cloudfront.net/home/profile/front/html/img/professional/s/1224354827.jpg)
栗本 大介
ファイナンシャルプランナー
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「扶養の範囲」の考え方
けいママさん、はじめまして。
FPの栗本と申します。
社会保険(健康保険や年金)については、年間の収入が130万円未満であればご主人の扶養に入ることができます。
一方で、年間103万円を超えますと、けいママさんの所得に対して所得税がかかると同時に、ご主人の所得税を計算する際の配偶者控除が受けられなくなりますから、ご主人の所得税額が上がる可能性があります。
このように、単に「扶養」といっても、所得税を計算する際の「扶養の範囲」と社会保険料を計算する際の「扶養の範囲」は異なっているというわけです。
所得税は、一定額(給与所得であれば103万円)を超えた金額についてだけかかるものですから、「収入が増えたのに手取りが減る」ということにはならないのですが、上記の通り、ご主人の所得税額が増えてしまうことも考慮する必要がでてきます。また、会社によっては家族手当などが支払われなくケースもあるようです。
一方で、130万円を超えて、社会保険の扶養の範囲を外れてしまうと、けいママさん自身が年金や健康保険の保険料を支払う必要が出てきますので「収入が増えたのに手取りが減る」ということが起こり得ます。
このあたりを目安に考えてみられるといいのではないでしょうか。
なお、住民税は地域によって若干の違いがあるようですが、一般的には100万円を超えると発生すると思います。
評価・お礼
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けいママさん
大変よくわかりました。いろいろ読んでもよくわからなかったので、はっきりしてよかったです。お話を参考にして、仕事をしていきたいと思います。ありがとうございました。
![山中 三佐夫](https://d32372aj5dwogw.cloudfront.net/home/profile/front/html/img/professional/s/1224354831.jpg)
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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扶養に入る事の可否をチェックしてください。
けいママ様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のけいママ様のご質問につきまして、下記でチェックして見てください。
?その年の12月31日現在で生計を一にしていますか?
Yes(配偶者控除/配偶者特別控除)
No
?けいママ様の年間所得額38万円以下(パート収入だけなら103万円)以下ですか?
Yes(配偶者控除)
No
?けいママ様は青色申告や白色申告の事業専従者ですか?
Yes(配偶者控除/配偶者特別控除)
No
?けいママ様の年間の合計所得金額は38万円超76万円(けいママ様の収入がパートのみなら103万円超141万円)未満ですか?
Yes(配偶者特別控除)
N o
?ご主人さまの合計所得金額は1,000万円以下(ご主人さまの収入が給料のみの場合は1,231万5,790円以下)ですか?
Y e s (配偶者特別控除)
N o
?配偶者控除は受けていませんか?
Y e s (配偶者特別控除)
N o
以上、具体的にペーパー上でチェックしてみませんか?尚、配偶者控除と配偶者特別控除は二重に使用できませんので注意してください。簡単にチェック出来ますので、漏れのない手続きをお願いいたします。
以上
今後、ライフプラン相談等につきまして、お気軽にご連絡をお待ちいたしております。
携帯:090−9313−0247
Fax03−6789−3125
(現在のポイント:-pt)
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