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クレジットカード払いの開業費

法人・ビジネス 独立開業 2022/12/20 11:47

2022年2月に開業し、その前の月に開業に必要なコンサルタントに1年分のコンサルティング費用として36万円の支払いをクレジットカードでしました。
(リボ払いです)
この場合は減価償却できるのでしょうか?
開業費は繰延資産にできると聞いたのですが、10万以上だと減価償却になるのですよね?
また、このコンサルタント以外にも開業前に仕事に必要な勉強のため、10万円以上の教材も購入しています。
こちらも減価償却は可能なのでしょうか?
2023年に初めての青色申告します。
よろしくお願いします。

アンナ嬢さん ( 北海道 / 女性 / 39歳 )

回答:1件

小松 和弘 専門家

小松 和弘
経営コンサルタント

1 good

開業前の準備費用は開発費として償却できます

2023/01/30 21:59 詳細リンク
(5.0)

アンナ嬢さん、こんにちは。
2022年2月に開業され、2023年に初めての青色申告をされるにあたり、クレジットカード払いをした1年分のコンサルティング費用と、開業前に仕事に必要な勉強のための教材費の開業費としての扱いについてのご質問ですね。

〇開業までにかかった費用は開業費として繰延資産で計上
開業する際、開業準備のためにさまざまなことにお金を支出したと思います。パソコンや事務用機器などの備品代等、開業前の準備にかかった費用を「開業費」といいます。開業費については、開業初年度で全額を費用とするのではなく、事業開始日で全額を「繰延資産」で計上し、開業日以後の将来に繰り延べて費用化することとなります。なお、10万円以上の備品消耗品等の固定資産は、開業費ではなく資産科目で計上する必要がある等、一部開業費に該当しないものもあるので注意してください。

まず、クレジットカード払いをした1年分のコンサルティング費用ですが、「開業に必要なコンサルタント」が開業まで(2022年2月まで)になされたコンサルタントであれば、準備費用とみなされ、開業費とすることができると考えられます。
また、購入した教材についても、教材が開業に欠かせない内容であり、「開業前に仕事に必要な勉強」が開業まで(2022年2月まで)になされたものであれば、こちらも開業費とすることができると考えられます。

開業費の償却は、会計上では、開業費の効果は概ね5年間であるとして「5年」で均等償却をすることとしています。しかし、税法上では「60ヵ月の均等償却」もしくは「任意償却」のどちらかで良いとされています。任意償却とは、その年に償却する金額を「0円から開業費の全額まで」の範囲で自由に決めて償却することができる償却方法です。今年償却する金額については、利益が大きければ開業費の全額でも構いませんし、翌年以降を見越して一部の金額でも構いません。利益が出ていないときは、税法上、開業費の償却期間についての特段の規定もないので、利益が出ていない時に無理に償却費を計上するのはもったいないので、翌年以降の利益が出た時に取っておくと良いでしょう。


〇コンサルタントが開業後であれば、その費用は、外注費として計上
もし、「開業に必要なコンサルタント」が開業以降(2022年2月以降)になされたコンサルタントであれば、支払いが開業の前の月(2022年1月)になされたとしても、その費用は開業後の「経費」とみなされます。
この場合は、2022年1月にコンサルティング費用を「前払費用」として処理します。そして、2022年分(2月から12月分)についてのコンサルティング費用(33万円)を、2022年の外注費あるいは支払手数料等に振り替えて計上することになります。


〇開業後に用いる教材は、研修費として計上
10万円以上の教材についても、購入したのが開業直前であり、「仕事に必要な勉強」が主に開業後(2022年2月以降)になるのであれば、その費用は開業後の「経費」とみなされます。
この教材の償却については、教材の金額によって異なります。「10万円以上20万円未満」であれば一括償却資産の対象となりますし、「10万円以上30万円未満」であれば一定の中小企業者等に該当する青色申告者に適用される少額減価償却資産の対象となり、「30万円以上」であれば固定資産として償却することとなります。

以上のように、コンサルティング費用についてはコンサルタントを受けた期間、教材については教材を購入した時期と教材の価格によって対応が異なりますので、一旦青色申告書に記載したうえで、国税相談窓口や税理士などにご相談されるのが良いでしょう。

アンナ嬢さんの益々のご活躍を祈念申し上げます。

参考:
「令和4年分 青色申告決算書(一般用)の書き方」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2022/pdf/037.pdf
「令和4年分 青色申告の決算の手引き(一般用)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2022/pdf/025.pdf

繰延資産
開業費
開業
決算
青色申告

評価・お礼

アンナ嬢さん

2023/02/02 22:46

とても親切でわかりやすい説明をしていただき、本当にありがとうございます!
コンサルティングを受けた期間や勉強をした期間など、『期間』については全く気付かなかったです。
開業前と開業後の分け方が理解できました。
帳簿のつけ方が間違っていたので、訂正します!
確定申告前だったので本当に良かったです!
ありがとうございます!
簿記については知識がないので、これからもっと勉強していきます。
本当にありがとうございました!

回答専門家

小松 和弘
小松 和弘
(東京都 / 経営コンサルタント)
ホットネット株式会社 代表取締役
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