対象:年金・社会保険
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確定申告なら所得税はバレませんが・・・住民税が
2022/12/27 08:50
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キャベツ太郎様
ご質問ご利用ありがとうございます。
早速ですが。
仰る通り、所得税なら、会社を通すこと無く、申告と還付を済ませることができます。
が、住民税は「特別徴収」を選ぶと、給与天引きになり、住民税通知書は会社に届くので、そこでバレる可能性はありますね。
国民年金は「払った年」が社会保険料控除の対象ですが、滞納に伴う延滞料などは控除の対象にはなりません。
いかがでしょうか?
ご参考になれば幸いです。
回答専門家

- 大泉 稔
- (東京都 / 研究員)
- 「保険と金融」の相続総合研究所
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